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更新日:2024年10月25日
都市マスタープランとは都市計画法第18条の2に位置づけられる「市町村の都市計画に関する基本的な方針」にあたり、市町村が、都市づくりの方針を、住民の意見を反映しながら策定する計画です。この「基本的な方針」は、今後の市町村都市計画行政の基本とされ、法定都市計画の見直しや改定に際しての指針となるものです。
「藤沢市都市マスタープラン」は1999年に策定し、2011年に改定しましたが、改定以降、大幅な津波浸水想定区域の見直しや立地適正化計画の制度化など、社会状況等の変化に伴う都市計画への要請が高まってきたことから、2011年に改定した都市マスタープランの考え方を基本としつつ、これら変化に対応するべく、2018年3月に部分改定を行いました。
現在、2011年の全面改定から10年以上が経過し、都市空間等にも影響を及ぼすような社会情勢の変化を見据え、藤沢市全体のこれからの都市づくりの指針を示すことができるよう、「藤沢市都市マスタープラン」の改定に向けた取り組みを進めています。
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