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更新日:2024年6月24日
都市計画公園・緑地とは、都市計画法に規定される都市施設の1つであり、都市計画決定権者である都道府県知事又は市町村長が都市計画決定(変更)した「公園」「緑地」を指します(都市計画法第11条第1項第2号)。
公園・緑地は市民の安全で快適な生活を支えるとともに、都市における貴重なオープンスペースであることなど、多くの機能を有しており、『藤沢市緑の基本計画』では、緑(公園・緑地)の有する機能を、「防災」「景観」「環境保全」「レクリエーション」の4つに整理しています。
本市の都市計画公園・緑地は、1957年(昭和32年)に『藤沢綜合都市計画』に基づき都市計画決定(変更)された公園・緑地が、今日の公園・緑地配置計画の原型を形成しています。その後は、土地区画整理事業等と相まって、着実に都市計画公園・緑地の整備を推進してきたものの、未だに長期間事業に着手していない、いわゆる「長期未着手都市計画公園・緑地」が多数存在しており、長期的な建築制限等の課題を抱えています。
また、将来に向けた人口減少、少子・超高齢化の到来、大規模自然災害への対策及びこれらに伴う財政状況の変化等、都市を取り巻く社会経済情勢が大きく変化しており、都市計画公園・緑地に求められる機能が変化していることが想定されます。
このような状況の中、2015年(平成27年)3月に神奈川県が『都市計画公園・緑地見直しのガイドライン』を策定したことを受け、本市でも都市計画公園・緑地の見直しに関する基本的な考え方を示すため、2016年(平成28年)3月に『藤沢市都市計画公園・緑地見直しの基本的な考え方』を策定しました。
平成28年度からは長期未着手都市計画公園・緑地の具体的な見直し作業を進め、2018年(平成30年)3月に見直しの過程及び見直し結果等を示した『藤沢市都市計画公園・緑地見直し方針』を策定したものです。
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