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更新日:2024年1月16日
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた方々に、心からお見舞い申し上げます。
今回の災害により被害を受けられた方々に対する当面の対応としまして、藤沢市市税条例第8条第3項の規定に基づき、市税に関する申告等の期限の延長を行うことといたしました。
次に掲げる指定地域に地方税法(昭和25年法律第226号)第20条第1項に規定する書類の送達先となる住所、居所、事務所若しくは事業所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する者
富山県、石川県
市税に関する申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの
※期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災地等の状況により別途定めることとします。
市税に関する申告等の期限を延長する告示(PDF:124KB)(藤沢市告示第13号)
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