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更新日:2024年7月22日
事業所税は、都市地域における都市環境の整備・改善の事業費に充てるために、事業所等において行われる事業に対して課税される目的税です。
課税都市は全国で77団体、神奈川県内では横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市の5市です。
「事業所税」は、藤沢市内の事業所床面積合計が1,000平方メートルを、藤沢市内の従業者数合計が100人を、どちらか一方でも超えるときに、事業主に課税されます。
事業所税 |
資産割 |
従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 |
事業を行う法人又は個人(事業主) |
|
課税標準の算定期間 |
法人=事業年度 個人=1月1日~12月31日 |
|
課税標準 |
事業所床面積 |
従業者給与総額 |
税率 |
1平方メートルにつき 600円 |
0.25パーセント |
免税点 |
市内の事業所床面積合計が、1,000平方メートル以下(注1) |
市内の従業者数の合計が、100人以下(注1) |
申告納期限 |
法人=事業年度終了後2月以内 個人=翌年3月15日 |
(注1)免税点以下で納付税額がない場合でも、藤沢市では床面積800平方メートル又は従業者80人をどちらか一方でも超える場合、申告書の提出が必要です。
事業年度の終了日の翌日から2か月以内に申告・納付をする必要があります。
次の3つの方法があります。
■℮LTAXで提出
インターネットを利用した地方税ポータルシステムにて電子申告していただく方法です。
こちら(電子申告(eLTAX)についてへリンク)をご参考ください。
■窓口で提出
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当 本庁舎4階(平日の午前8時30分から午後5時まで)に直接お越しいただく方法です。
■郵送で提出
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 財務部税制課 諸税・証明担当(事業所税)宛
こちらへ郵送していただく方法です。控えと返信用封筒(切手付き)を同封していただくと控えに収受印を押して返送されます。
申告期限に間に合うよう、お早めの送付をお願いいたします。
事業所税について確定申告書の提出が申告期限より遅れた場合は、納付すべき事業所税額の5%(更正、決定を予知してされた申告の場合は15%)に相当する金額の不申告加算金を納めていただくこととなります。
(今回の申告書の提出があった日の前日から5年前の日までの間に、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、10%が加算されます。)
しかし、次の要件にすべて該当する場合は、不申告加算金はかかりません。
1.更正、決定があることを予知してされた申告でない。
2.今回の申告書の提出があった日の前日から5年前の日までの間に、事業所税について不申告加算金又は重加算金を課されたことがない場合で、かつ、この不申告加算金がかからない規定の適用を受けていない。
3.今回の期限後申告により納付すべき税額が、納期限までに納付されている。
4.申告書の提出期限から1月以内に申告書が提出されている。
郵送による場合の提出日は、原則として市役所に届いた日となりますが、郵便物又は信書便物による場合については、通信日付印(消印)により表示された日が提出された日となりますので、通信日付印の確認できる手段にてご提出ください。なお、後納郵便の場合、一般的に消印は押されませんので必要な場合には郵便局窓口にて消印が必要であることを申し出てください。
申告書については、前年に申告のあった方へ送付しております。新たに申告対象となった場合は連絡を受け次第、お送りします。もしくは、次のリンクよりダウンロードしてご利用ください。
なお、前年に電子申告で申告をした場合は、次回から納付書のみ郵送でお送りいたします。(申告書はお送りしません。)
事業主は1ヶ月以内に、事業所等新設・廃止申告書を提出してください。
貸し主は1ヶ月以内に、事業所用家屋貸付申告書を提出してください。
事業所税は目的税であり、地方税法第701条の73に基づき、次に掲げる費用に充てられます。
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