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更新日:2024年1月18日
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
賦課期日である4月1日の前日までに、車両を売却、譲渡したにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、税止めの手続きが完了していない可能性があります。
次のいずれか1点を送付してください。
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 税制課 軽自動車税担当 宛
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