0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年9月25日
入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
※鉱泉浴場とは、温泉法による温泉や鉱泉物質等を含有する鉱泉を使用している浴場をいいます。
1人1日150円
ただし、次の要件に該当する者は課税免除されます。
(1)年齢12歳未満の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場(公衆浴場入場料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場をいう。)に入湯する者
(3)1,000円以下(消費税および地方消費税に相当する額を除く。)の入湯料金で入湯する者
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。
2023年(令和5年)10月からeLTAXを用いた電子申告・電子納入が可能になりました。
入湯税は目的税であり、地方税法第701条に基づき、次に掲げる費用に充てられます。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください