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更新日:2023年5月30日
事業所・企業に関する基礎資料及び事業所や企業を対象とする各種統計調査のための母集団資料を提供するものです。
統計法(昭和22年法律第18号)及び事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)によります。
平成13年10月1日現在で実施。
調査期日現在,所在するすべての事業所を対象としています。ただし,次の事業所は対象外としました。
原則として,同一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし,これを調査の単位としました。同一経営者が,異なる場所で事業を営んでいる場合は,それぞれの場所ごとに,また,1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は,経営者が異なるごとに1事業所としました。同一区画の場所か,同一経営かどうか不明瞭な場合は,同一の賃金支払台帳,売上帳,現金出納帳,出勤管理簿などの経営諸帳簿を有する範囲を1事業所としました。なお,鉄道業については,管理責任者の所管ごとに1事業所とし,学校については,同一の学校法人に属する幾つかの学校が同一の場所にある場合でもそれぞれを1事業所としました。また,官公庁については場所ごとにとらえるとともに,同一の場所にあっても議決機関・執行機関・委員会ごとに1事業所としました。
対象事業所の申告義務者(事業所の管理責任者)の自計申告によります。
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