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ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり > 藤沢駅周辺地区のまちづくり > 藤沢駅前街区まちづくりガイドラインについて

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更新日:2023年8月31日

藤沢駅前街区まちづくりガイドラインについて

目的

藤沢駅周辺地区は、昭和40年代から50年半ばにその骨格が形成されましたが、施行後40年以上が経過し南北デッキをはじめ、周辺の民間ビルは、老朽化が進むとともにバリアフリーなど時代のニーズに合っていない状況も見受けられています。

このような状況を鑑み、本市では、「藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画(2012年(平成24年)3月」を策定し、都市基盤整備を中心とした事業を推進することで、周辺ビルの更新を誘発し、藤沢駅周辺地区の再活性化を目指しています。

このような中、南北デッキ周辺における民間ビルについて、建て替え等による機能更新の機運が高まってきており、良好な都市環境の形成に向け、再整備構想・基本計画を具現化するためのツールとして、藤沢市としての駅前づくりの考え方や支援策をとりまとめた「藤沢駅前街区まちづくりガイドライン」を作成しました。

ガイドラインの対象範囲

藤沢駅周辺のにぎわいづくりに重要な役割を持つ駅前街区(藤沢駅施設、南北駅前広場を含む街区)及び南北デッキに接する地域のうち、容積率が10分の60以上(600%以上)である区域とします。

ガイドライン対象範囲

藤沢駅前街区で建て替えやリニューアルを検討される方へ

ガイドラインでは、民間施設の建て替え事業における市が期待する地域貢献の考え方及び支援制度を示しています。

民間施設の建て替えやリニューアルに取り組む場合は、構想段階等なるべく早い時期に本市に建て替え等の計画内容についてご提出いただく必要があります。提出のあった計画等に対し、ガイドラインの内容を踏まえ、本市から地域貢献の要請や活用可能な支援制度について提案させていただきます。

その後、支援制度を活用した建て替えを希望する場合については、ガイドラインに関する認定の申請をしていただき、審査の結果、適合認定を受けた場合には、各種支援制度の活用が可能となります。

建て替えやリニューアルをご検討されている場合については、お気軽にご相談ください。

   

フロー

支援制度について

適合認定を受けた場合の支援制度については、次に掲げる①~③が活用できます。

なお、制度利用における具体的な内容については、各担当課にお問い合せください。

①建築物自体に対する緩和

〇総合設計制度(建築基準法)による緩和(担当課:計画建築部 建築指導課)

・敷地面積要件:1,000㎡以上→500㎡以上、空地規模要件:40%→20%に緩和

・にぎわい・交流施設1,000㎡以上かつ規模等に応じ、容積率を緩和

(+30%、+50%、+100%)

・主要な歩行動線を形成するデッキを公開空地として評価

〇高度利用地区による緩和(担当課:計画建築部 都市計画課)

・敷地面積要件:5,000㎡以上→1,000㎡以上に緩和

・にぎわい・交流施設5,000㎡以上かつ規模等に応じ、容積率を緩和(+100%、+200%)

・主要な歩行動線を形成するデッキを設けることで容積率を緩和

※にぎわい・交流施設(例)・・・店舗、飲食店、劇場、展示場、映画館、スポーツの練習場、オフィス等

②建築物の所有者への支援

 適合認定を受けた建築物に対する固定資産税・都市計画税の税率を5年間、1/2に優遇(担当課:都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当)

③テナント(オフィス)誘致に対する側面支援

 次の要件をすべて満たす事業者に対し、適合認定を受けた建築物を賃借する面積に応じた助成金150万円~最大1,000万円を交付(従業員数による加算あり)(担当課:経済部 産業労働課)

・100㎡以上のオフィス(主として事務等を行う事業所)を開設( 市内企業の移転は、床面積が100㎡以上増加する場合が対象)

・適合認定を受けた建築物の供用開始後1年以内に入居、当該オフィスで3年以上事業を継続

パブリックコメントの実施について

「藤沢駅前街区まちづくりガイドライン(案)」及びガイドラインの支援策の1つである固定資産税・都市計画税の不均一課税を定めた「(仮称)藤沢市藤沢駅前街区官民連携まちづくり促進のための支援措置に関する条例(素案)」に対して、広く皆様のご意見・ご提案を募集するため、パブリックコメント(市民意見公募)を実施しました。

それぞれの結果の詳細につきましては、次のリンクからアクセスをお願いします。


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情報の発信元

都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階

電話番号:0466-50-3552(直通)

ファクス:0466-50-8421

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