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更新日:2024年4月8日

事業場排水

はじめに

公共下水道には、どのような水でも流していいというわけではありません。

酸性の水は下水管のコンクリートを腐食させ、油脂分の多い水は下水管を詰まらせ、水が流れにくくなり、時には下水管から汚水が噴き出したりもします。また、重金属やシアンなどの有害物等含む下水は、下水処理場で下水を処理する微生物の働きを弱め、下水処理機能を低下させ、下水処理場から公共用水域に出る水の水質を悪化させたり、発生する汚泥に濃縮・蓄積されるため、これを埋立処分したり再利用することが困難になります。

このような障害を防止し、下水道施設の働きを正常に保持するため下水道に流す水質の基準を定めています。

工場・事業場からの排水がこの水質基準を超えるおそれのある場合は、汚水処理施設(除害施設)を設置するなど、何らかの対策をしてから下水道に流さなければなりません。

またこれらの工場・事業場のうち法律で定められている特定事業場及び除害施設の設置を必要とする工場・事業場には、届出が義務づけられています。

  1. 特定施設・除害施設について
  2. 下水の排除基準(PDF:119KB)
  3. 届出の義務
  4. 特定施設一覧表(PDF:179KB)
  5. 申請書 書式一覧
  6. 下水道法に基づく特定事業場一覧

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情報の発信元

下水道部 下水道総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

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ファクス:0466-50-8388

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