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更新日:2019年11月13日
排水設備の設計及び工事の施工は、藤沢市下水道条例の規定により藤沢市排水設備指定工事店以外ではできない定めとなっていますので、必ず指定工事店に申し込んでいただきますようお願いします。なお複数の指定工事店から見積りをとることも可能ですが、見積手数料を徴収される場合もありますので、見積を依頼される際には指定工事店にご確認ください。申し込みが確定したときは、請負代金の額、工事着手の時期、工事完成の時期、その他必要事項を明示した請負契約書を取り交わす事をお勧めします。
なお、藤沢市では排水設備の改造工事(汲取便所の水洗化又は浄化槽廃止)に関して各種補助事業を行っていますので、ぜひご利用ください。なお、この補助を受ける場合には工事請負契約書が必要となります。
排水設備の工事契約が成立しますと、指定工事店は排水設備の設計図を作成しますので、この設計図と「排水設備確認申請書」を藤沢市に提出していただきます。藤沢市では、この申請に基づいて、排水設備の設計が法令等に基づく基準を満たしているか等の審査を行い、支障がなければ「排水設備確認通知書」を交付します。(審査に約2週間程度かかります)なお、これらの手続きは指定工事店が代行しますが、工事着手前に「排水設備確認通知書」が交付されているか必ずご確認ください。
「排水設備確認通知書」が交付されますと、指定工事店は工事に着手します。一般的な家庭の場合、状況により異なりますが、外部工事に1日、内部工事に1日くらいかかります。そのうち水が使えないのは半日くらいです。詳細は施工業者にご確認ください。
工事が終わり、工事完成届が市に提出されますと、市では完了検査を行います。
これは、申請書どおりに工事が行われたかどうか、それぞれの排水設備工事施工現場において検査するものです。
検査に不合格の場合は、工事店を経由して申請者に手直しするよう市が指示します。
この手直し工事に要する費用は、工事店が負担します。
なお、検査の時にみなさまがご在宅であれば、その旨を説明してから検査を行いますが、お留守の場合には、断りなく敷地内に入り検査をさせていただく場合もありますのでご了承ください。
公共下水道使用開始等届を提出していただいた後に下水道を使用することが出来るようになります。なお、以降、水道料金と合わせて下水道使用料の請求がされるようになります。
完了検査合格後、1年以内に生じた故障は、工事店が無償で修理します。ただし、不可抗力または使用者の故意・過失によるものは対象になりません。
排水設備は、普通に使用している限り故障するようなことはめったにありませんが、維持管理をきちんと行えば、さらに永く使用することができます。
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