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更新日:2024年5月9日
藤沢市特定開発事業等に係る手続き及び基準に関する条例や開発行為では、必要な公共施設等の整備について各担当課と協議を行わなければなりません。その協議を個別協議といいます。
協議の内容は関係法令及び関係条例で次のものを行っております。
公共下水道本管や公共取付ますの整備に関することについて協議します。
下水道法第16条に基づく設計基準を確認して設計を行ってください。
事業区域面積により雨水貯留施設又は雨水浸透施設の設置が義務付けとなります。
開発担当は火曜日・木曜日の午後(※)は現地検査となっているため、不在となります。
※火曜日・木曜日が祝日の場合、他の曜日に振り替えることがあります。ご了承ください。
不在時にご来庁いただいた場合は提出書類や相談資料の受け取りのみ行い、後日、担当者よりご連絡させていただきます。
原則としてご来庁の前に電話等で予約をしていただきますようお願いします。
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