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更新日:2024年8月29日

藤沢市幼児教育施設保育料補助金について

私設保育施設(認可外保育施設)のうち市の幼児教育施設基準を満たす施設(以下、「幼児教育施設」という。)、各種学校規定に基づき各種学校の認可を受けた学校及び他市町村において「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」の補助対象施設等の認定を受けている都道府県知事への届出対象外の施設(以下、「各種学校等」という。)に通う児童の保護者を対象に、「藤沢市幼児教育施設保育料補助金」を交付しています。

この補助金は、補助金対象施設に通う児童で、保育を必要とする事由(保護者の就労・妊娠・出産・疾病等)に当てはまらず、施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化に係る給付)を受けられない方向けの補助金です。

施設等利用給付を受けることができる方は、この補助金の交付対象にはなりません。施設等利用給付を受けられる条件の詳細及び申請方法については、こちらをご確認ください。

※本補助金は、令和6年度までの補助事業です。令和7年度以降は別の補助事業(地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業)への移行を予定しており、補助対象児童・施設・補助上限額等は本補助金とは異なる場合があります。

補助金の概要

対象児童

補助金対象施設を利用する児童で、次の要件をすべて満たす児童が対象となります。

  1. 藤沢市内に住所を有する(住民登録がある)こと。
  2. 児童の年齢が4月1日時点で3歳以上であること。
    ただし、当該年度中に満3歳の誕生日を迎えた場合は、誕生日以降月の初日に在園する翌月から対象とする。
  3. 対象児童の保護者が、市税を滞納していない、又は必要な申告義務を怠っていないこと。
  4. 対象児童が、施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化に係る給付)の対象とならないこと。
    ただし、満3歳の児童が課税世帯であるために施設等利用給付の対象とならない場合は、保育の必要性が認められる場合であっても補助金の対象とする。

施設等利用給付を受けることができる方(保護者の就労時間が月64時間以上など)は、延長保育の利用の有無等にかかわらず、この補助金の交付対象にはなりません。保育料の補助を希望する場合、施設等利用給付認定申請を行ってください。(詳細はこちらをご確認ください。)

※児童が補助金の交付対象となるためには、利用する施設が補助金の対象施設であることが必要です。

 ・藤沢市幼児教育施設保育料補助金 補助対象施設一覧(PDF:933KB)(令和6年度時点)

 新たに本事業の対象施設になることを希望される事業者の方、又は令和7年度以降の新事業の対象施設になることを希望される事業者の方は、保育課までお問い合わせください。(原則として、対象となることを希望する年度の前年度8月頃までにご相談ください。)

対象経費

補助金の対象となる経費は、対象児童の保護者が利用する施設に支払う保育料です。
また、幼児教育施設を利用する児童については,保育料が一月あたりの補助上限額に満たない場合は、入園初年度に限り、当該年度分として支払う入園料も対象となります。

*「保育料」は、基本的な教育に係る費用で、給食費や教材費等の実費のほか、延長保育に係る利用料は含まれません。

補助金額

補助上限額

補助金額は、利用する施設の種類や、認可外保育施設指導監督基準の適合状況(幼児教育施設の場合)に応じて決定します。
なお、指導監督基準の適合状況については、年2回、施設の届出により確認します。

【補助上限額】

補助区分(対象児童が利用する施設) 一月あたりの補助上限額
指導監督基準に適合する幼児教育施設

25,700円

指導監督基準に適合しない幼児教育施設

9,000円

各種学校等 20,000円

【指導監督基準の適合状況に係る基準日】

補助対象期間 指導監督基準の適合状況に応じた基準日
当該年度の4月1日~9月30日

当該年度の4月1日

当該年度の10月1日~3月31日

当該年度の10月1日

補助金額の算定方法

補助金額は「一月あたりの対象経費(補助上限額まで)×補助対象となる月数」で算定します。
なお、入園料が対象となる場合は、「入園料÷在籍月数」で算定した一月あたりの入園料と保育料の合計額(補助上限額まで)を一月あたりの対象経費とします。

 

補助金の申請手続き等

手続きの流れ

補助金の交付に関する手続きは、利用している施設を通じて行います(申請書類を市へ直接提出することはできません)。新たに交付申請を希望する方は、施設にお問い合わせください。

補助金交付申請

利用している施設からの案内に従い、次の書類を提出してください。

※書類の様式は、各施設に配布していますので、施設から受け取ってください。

【提出書類】藤沢市幼児教育施設保育料補助金交付申請書(第1号様式)
 調書兼事業計画書(第2号様式)

【提出先】 利用している施設

【提出期限】施設が定める日

補助金交付決定

申請に基づき、交付の可否及び補助金額(予定額)を決定し、交付(不交付)決定通知書を郵送します。

事業完了届

補助金の交付決定を受けた場合は、利用している施設の案内に従い、次の書類を提出してください。

※事業完了届の提出がない場合は、補助金の支払いができません。
※書類の様式は、各施設に配布しますので、施設から受け取ってください。

【提出書類】藤沢市幼児教育施設保育料補助金事業完了届(第6号様式)
 事業完了届附表(第7号様式)
 保育料等の領収証(保育料・入園料の支払いがわかる書類)

【提出先】 利用している幼児教育施設

【提出時期】3月頃(施設が定める日)

交付金額の確定

補助金の交付

事業完了届により実績を確認の上、補助金額を確定し、交付額確定通知書を郵送します。
補助金の交付は、5月下旬の予定です。

留意事項

  • 交付決定通知書等の書類は、補助金の交付を受けてから5年間は保管してください。
  • 年度の途中に利用施設を退園する場合や施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化に係る給付)の対象となった場合には、本補助金の交付対象から外れるため、「変更交付申請」が必要です。利用している施設に確認の上、施設を通じて変更交付申請書類を提出してください。年度の途中から施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化に係る給付)の対象となる場合、申請漏れ・手続きの遅延等により認定対象とならなかった期間は、原則としてこちらの補助金も対象になりません
  • 年度途中に入園する場合や、施設等利用給付の対象から外れるなど、本補助金の対象となる場合には、補助対象となる日までに各施設を通して市への申請が必要です。補助対象となる時点での申請がない場合、原則として補助を行うことはできませんので十分ご注意ください。
  • 本補助金は、原則、令和6年度までの補助事業です。令和7年度以降は別の補助事業(地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業)への移行を予定しており、補助対象児童・施設・補助上限額等は本補助金とは異なる場合があります。

 

 

 

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情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-8226(直通)

ファクス:0466-50-8389

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