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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 幼児教育・保育の無償化 > 【利用者の方へ】幼児教育・保育の無償化に係る認定申請について

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更新日:2024年9月30日

【利用者の方へ】幼児教育・保育の無償化に係る認定申請について

 幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるためには、無償化の対象となることの認定申請が必要となります。

※認可保育施設・小規模保育事業・家庭的保育事業・認定こども園(保育利用)を利用する方については、無償化のための藤沢市への申請は必要はありません。

※企業主導型保育事業を利用する方は、こちらをご覧ください。

  1. 認定申請について(手続きの主な流れ、認定申請の区分、保育の必要性の認定)
  2. 認定申請に必要な書類(提出先、必要な書類、申請書等の様式(ダウンロード))
  3. 認定の変更申請について
  4. 育児休業に係る証明書類

1. 認定申請について

手続きの主な流れ

認定申請
  • 無償化の対象となるためには、施設やサービスの利用開始までに市保育課へ申請書類を提出し、給付認定を受ける必要があります
  • 原則として、申請書の受理日より前に遡って給付認定を受けることができませんのでご注意ください。 

 ※申請書類の取得に時間を要する場合には、市保育課までご相談ください。

 ※認定区分の変更を希望する場合等で、事実発生日以降に申請があった場合は、
 原則、申請の受理日以降の認定となります。

 

 ※幼稚園への新入園で年度当初(4月)からの認定申請を行う場合は、上記にか
 かわらず、別途各幼稚園からのご案内に基づき、申請手続きを行ってください。

 

  • 申請事項に変更が生じた場合は、変更届を市保育課までご提出ください。

認定(不認定)

通知書の交付

  • 藤沢市から給付認定(不認定)通知書を、原則、申請書の受理日から1か月以内に郵送します。
  • 年度当初(4月)の認定開始を希望する場合について、原則、3月下旬の送付となりますが、申請書類の提出時期により送付が4月以降となる場合があります。

(利用施設への提示)
  • 利用契約の締結にあたり、給付認定通知書を利用施設に提示してください。
  • 幼稚園を利用する場合で、預かり保育の利用を希望する場合は、別途、幼稚園に申込を行います。

給付費の支給

【幼稚園の通常時間(教育課程)の利用分】

  • 幼稚園(施設型給付を受ける園)・認定こども園の場合
    保育料については、0円(無償)となります。
  • 幼稚園(私学助成を受ける園)の場合
    月額保育料が25,700円以内である場合には、原則として、幼稚園に保育料を支払う必要がなくなります(市が保育料相当額を幼稚園へ給付)。月額保育料が25,700円を超える場合には、その超過額を幼稚園に支払うこととなります。 

【幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等の利用分】

  • 保護者の就労・就学等、対象児童に保育の必要性が認められる場合に給付の対象となります。
  • 給付費は、幼稚園・認可外保育施設等に支払った利用料の実績に応じた額を給付します。
  • 給付費の申請は、3ヵ月ごとの受付を基本とします。詳細は「幼児教育・保育の無償化に係る給付費の申請手続きについて」をご確認ください。

 

認定申請の区分

利用する施設の種別などにより認定区分は次のとおり異なりますが、申請区分は「保育の必要性【有】」と「保育の必要性【無】」のいずれかで申請してください。

無償化に係る認定区分

 

保育の必要性の認定

幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業の利用料を無償化の対象とするためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

保育の必要性が認められる場合は、保護者が次のいずれかに該当する場合です。

保護者の状況 保育を必要とする事由
①就労

就労により、月に64時間以上拘束されることが常態となっている場合。

(例)1日あたり4時間・週4日勤務/1日あたり6時間・週3日勤務

②妊娠・出産

母親の出産準備や出産後の休養が必要な場合。

※出産予定日の前6週目が属する月の初日から、出産日の後8週目が属する月の末日までの期間*1

③保護者の疾病 病気やけがをしている場合。
④保護者の障がい 精神や身体に障がいがある場合。
⑤親族等の介護・看護 親族を介護又は看護していて、月に64時間以上拘束されることが常態となっている場合。
⑥災害復旧に従事 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。
⑦求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合。

※認定してから2ヵ月目までの期間(原則、期間の延長はできません。)*2

⑧就学 高等学校・大学・大学院・専門学校・職業訓練校等に就学していて、月64時間以上拘束されることが常態となっている場合。
⑨「就労」の認定を受けた対象園児のきょうだいの育児休業中*3

「就労」の事由で認定を受け、対象施設を利用している児童の弟妹が生まれ、育児休業を取得する場合。

※生まれた児童が満1歳に達する日の翌年度の5月14日までの期間

⑩その他 その他市長が必要と認める場合。

 *1 出産日により認定期間が変更する場合があります。

 *2 2ヵ月以内に就労を証明する書類の提出がない場合には、1号認定又は認定取消となります。また、連続して求職活動による認定を受けることはできません。

 *3 育児休業による認定は、すでに幼稚園、認可外保育施設等を利用している児童に弟妹が生まれ、就労要件から育児休業へ要件の変更の場合に限ります。

 また、すでに育児休業による2号認定又は3号認定を取得している場合は、認定期間終了後は1号認定又は認定取消となり、再び2号認定又は3号認定をご希望の場合は、復職又は他に保育の必要性が認められなければ、認定できません。

 なお、育児休業取得中に転園する場合には、原則、認定を継続することはできません。

 *4 施設等利用給付2号認定又は3号認定の要件を満たしていないことが確認できた場合、遡って認定を取り消すことがあります。認定が取り消された期間に無償化に関する給付を受けた場合は、返還が必要となります。

 

2. 認定申請に必要な書類

認定申請にあたり、次の書類を準備し、対象施設に応じて次のとおり提出してください。なお、提出した書類は返却できませんので、必要に応じてコピー等をとって保管するようにしてください。

  • 原則として、申請書の受理日より前に遡って給付認定を受けることができませんのでご注意ください。 

    ※申請書類の取得に時間を要する場合には、市保育課までご相談ください。

    ※認定区分の変更を希望する場合等で、事実発生日以降に申請があった場合は、原則、申請の受理日以降の認定となります。

    提出先

    幼稚園・認定こども園(教育利用)を利用する場合

    新たに利用を開始(入園)する場合は、必ず幼稚園・認定こども園に提出してください。
    ただし、すでに認定を受けており、認定区分の変更等の手続きを行う場合は、市保育課へ郵送又は窓口への持参による提出でもかまいません。

    認可外保育施設・一時預かり事業等を利用する場合

    市保育課へ郵送又は窓口への持参により、提出してください。

    必要な書類

    共通(必ず提出が必要)

    ※幼稚園を利用する方で「保育の必要性【無】」の区分で申請する場合は、表面(1ページ目)のみ記入してください。
    ※幼稚園を利用する方で「保育の必要性【有】」の区分で申請する場合(預かり保育を利用する場合等)や認可外保育施設等を利用する方は、両面(すべて)を記入してください。

    ※ひとり親世帯の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を提出してください。 (離婚日または死亡日が記載されている、発行から1ヵ月以内のもの)

    2024年(令和6年)1月1日又は、2025年(令和7年)1月1日に、市外に住民票があった場合

    個人番号(マイナンバー)確認票

    世帯全員分の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードの両面コピー、代表者の身元確認書類及び個人番号が記載された住民票等で、提出日時点の氏名や住所の記載があるもの)

    □海外収入証明書等(海外在住の場合)※詳細は市保育課までご連絡ください。
    □戸籍謄本(全部事項証明書)※ひとり親世帯の場合は、発行日から1ヵ月以内の離婚日又は死亡日の記載があるもの
      
     
    ※無償化の対象者(4月1日時点の年齢が、0歳から2歳の住民税非課税世帯である児童)であることの審査や、副食費(幼稚園の給食のおかず代等)の免除又は補足給付費の審査において、市町村民税の確認をします。
     審査を希望しない場合は、提出不要ですが、審査が不要であることを給付認定申請書兼認定内容確認票に記載してください。
     市町村民税を確認する年度については、認定月又は利用月が4~8月の場合は前年度(前々年1年間の収入分)・9~3月の場合は当該年度(前年1年間の収入分)のものを確認します。
     

    申請区分が「保育の必要性【有】」に該当する場合

    保育を必要とすることを証明する書類(下の表の該当する「保護者の状況」に応じた書類)

    保護者の状況 必要な書類 提出にあたっての注意事項
    ①就労(会社勤めの方)

    就労証明書

    就労状況説明書

     ※対象者のみ

    〈会社役員の方〉

    □会社役員を証明する書類

    • 市の所定様式に勤務先で証明を受けてください。
    • 会社役員を証明する書類とは、次の書類です。

     ・商業登記簿謄本

     ・源泉徴収票(役員報酬、役職の記載があるもの)

    ①就労(自営業等の方)

    就労証明書

    就労状況説明書

    □直近の確定申告書(第一表)又は源泉徴収票 の写し又は控え

    • 市の所定様式に必要事項を記入してください。
    • 直近で事業(又は従事)を開始した場合は開業届や営業許可証等の写しが、専従者や家族従業者等で本人が確定申告をしていない場合は、その事業に携わっていることがわかる書類等が必要です。
    ②妊娠・出産 □母子手帳のコピー
    • 表紙と出産予定日が確認できるページを提出してください。
    ③保護者の疾病 医師の診断書
    • 市の所定様式に医療機関で証明を受けてください。
    ④保護者の障がい □障がい者手帳等のコピー
    • 等級により必要な書類が異なる場合があります。
    ⑤親族等の介護・看護

    介護(看護)状況申告書

    □介護等の必要性がわかる書類

    • 市の所定様式に必要事項を記入してください。
    • 介護等の必要性がわかる書類として、医師の診断書等を提出してください。
    ⑥災害復旧に従事

    □災害復旧に従事していることがわかる書類

    • 震災、風水害、火災、その他の災害復旧に従事していることがわかる書類を提出してください。
    ⑦求職活動

    (特になし)

    • 認定後2ヵ月以内に就労(月64時間以上)を開始し、証明する書類を提出してください。
    ⑧就学

    □学生証のコピー・在籍証明書等

    □カリキュラム表等

    • カリキュラム表等は、日中保育ができない期間・日数が確認できる書類を提出してください。
    ⑨対象児童のきょうだいの育児休業中

    就労証明書

    • 市の所定様式に勤務先で証明を受けてください。
    • 育児休業の期間を記載してください。
    • 育児休業を延長する際はこちら

     

    申請書等の様式(ダウンロード)

    申請に必要な書類のうち、市の所定様式については、次のファイルをダウンロードしてください。

企業主導型保育事業を利用する方はこちらのページからダウンロードしてください。

   

3.認定の変更申請について

給付認定申請に係る変更届兼出産連絡票(共通)

 必要に応じて保育を必要とすることを証明する書類を併せて提出してください。

  •  原則として、申請書の受理日より前に遡って給付認定を受けることができませんのでご注意ください。

  •  ※申請書類の取得に時間を要する場合には、市保育課までご相談ください。

     ※認定区分の変更を希望する場合等で、事実発生日以降に申請があった場合は、
     原則、申請の受理日以降の認定となります。

  •  ※支給認定証の内容に変更があった場合には、変更届等の提出と併せて、すでにお送りしている
     支給認定証を返却してください。

  PDF形式 Excel形式
給付認定申請に係る変更届兼出産連絡票 ■(PDF:854KB) ■(Excel:49KB)

 

4. 育児休業に係る証明書類

育児休業による認定は、すでに幼稚園を利用している児童に弟妹が生まれ、就労要件から育児休業への要件の変更の場合に限ります

すでに育児休業により施設等利用給付2号認定又は3号認定を受けている方が、育児休業の延長をした場合に、次の書類をご提出ください。

 育児休業を延長する際は、認定期間満了前に変更届とともにご提出ください。認定期間終了後は1号認定又は認定取消となり、再び2号認定又は3号認定をご希望の場合は、復職又は他に保育の必要性が認められなければ、認定できません。

 なお、育児休業による認定は、生まれた児童が満1歳に達する日の翌年度の5月14日までの期間となります。

 

 

 

 

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