0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 幼児教育・保育の無償化 > 【利用者の方へ】幼児教育・保育の無償化に係る認定申請について
ここから本文です。
更新日:2024年9月30日
幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるためには、無償化の対象となることの認定申請が必要となります。
※認可保育施設・小規模保育事業・家庭的保育事業・認定こども園(保育利用)を利用する方については、無償化のための藤沢市への申請は必要はありません。
※企業主導型保育事業を利用する方は、こちらをご覧ください。
認定申請 |
※申請書類の取得に時間を要する場合には、市保育課までご相談ください。 ※認定区分の変更を希望する場合等で、事実発生日以降に申請があった場合は、
※幼稚園への新入園で年度当初(4月)からの認定申請を行う場合は、上記にか
|
↓
認定(不認定) 通知書の交付 |
|
↓
(利用施設への提示) |
|
↓
給付費の支給 |
【幼稚園の通常時間(教育課程)の利用分】
【幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等の利用分】
|
利用する施設の種別などにより認定区分は次のとおり異なりますが、申請区分は「保育の必要性【有】」と「保育の必要性【無】」のいずれかで申請してください。
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業の利用料を無償化の対象とするためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
保育の必要性が認められる場合は、保護者が次のいずれかに該当する場合です。
保護者の状況 | 保育を必要とする事由 |
---|---|
①就労 |
就労により、月に64時間以上拘束されることが常態となっている場合。 (例)1日あたり4時間・週4日勤務/1日あたり6時間・週3日勤務 |
②妊娠・出産 |
母親の出産準備や出産後の休養が必要な場合。 ※出産予定日の前6週目が属する月の初日から、出産日の後8週目が属する月の末日までの期間*1 |
③保護者の疾病 | 病気やけがをしている場合。 |
④保護者の障がい | 精神や身体に障がいがある場合。 |
⑤親族等の介護・看護 | 親族を介護又は看護していて、月に64時間以上拘束されることが常態となっている場合。 |
⑥災害復旧に従事 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。 |
⑦求職活動 |
求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合。 ※認定してから2ヵ月目までの期間(原則、期間の延長はできません。)*2 |
⑧就学 | 高等学校・大学・大学院・専門学校・職業訓練校等に就学していて、月64時間以上拘束されることが常態となっている場合。 |
⑨「就労」の認定を受けた対象園児のきょうだいの育児休業中*3 |
「就労」の事由で認定を受け、対象施設を利用している児童の弟妹が生まれ、育児休業を取得する場合。 ※生まれた児童が満1歳に達する日の翌年度の5月14日までの期間 |
⑩その他 | その他市長が必要と認める場合。 |
*1 出産日により認定期間が変更する場合があります。
*2 2ヵ月以内に就労を証明する書類の提出がない場合には、1号認定又は認定取消となります。また、連続して求職活動による認定を受けることはできません。
*3 育児休業による認定は、すでに幼稚園、認可外保育施設等を利用している児童に弟妹が生まれ、就労要件から育児休業へ要件の変更の場合に限ります。
また、すでに育児休業による2号認定又は3号認定を取得している場合は、認定期間終了後は1号認定又は認定取消となり、再び2号認定又は3号認定をご希望の場合は、復職又は他に保育の必要性が認められなければ、認定できません。
なお、育児休業取得中に転園する場合には、原則、認定を継続することはできません。
*4 施設等利用給付2号認定又は3号認定の要件を満たしていないことが確認できた場合、遡って認定を取り消すことがあります。認定が取り消された期間に無償化に関する給付を受けた場合は、返還が必要となります。
認定申請にあたり、次の書類を準備し、対象施設に応じて次のとおり提出してください。なお、提出した書類は返却できませんので、必要に応じてコピー等をとって保管するようにしてください。
※申請書類の取得に時間を要する場合には、市保育課までご相談ください。
※認定区分の変更を希望する場合等で、事実発生日以降に申請があった場合は、原則、申請の受理日以降の認定となります。
新たに利用を開始(入園)する場合は、必ず幼稚園・認定こども園に提出してください。
ただし、すでに認定を受けており、認定区分の変更等の手続きを行う場合は、市保育課へ郵送又は窓口への持参による提出でもかまいません。
市保育課へ郵送又は窓口への持参により、提出してください。
※幼稚園を利用する方で「保育の必要性【無】」の区分で申請する場合は、表面(1ページ目)のみ記入してください。
※幼稚園を利用する方で「保育の必要性【有】」の区分で申請する場合(預かり保育を利用する場合等)や認可外保育施設等を利用する方は、両面(すべて)を記入してください。
※ひとり親世帯の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を提出してください。 (離婚日または死亡日が記載されている、発行から1ヵ月以内のもの)
□世帯全員分の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードの両面コピー、代表者の身元確認書類及び個人番号が記載された住民票等で、提出日時点の氏名や住所の記載があるもの)
□海外収入証明書等(海外在住の場合)※詳細は市保育課までご連絡ください。□保育を必要とすることを証明する書類(下の表の該当する「保護者の状況」に応じた書類)
保護者の状況 | 必要な書類 | 提出にあたっての注意事項 |
---|---|---|
①就労(会社勤めの方) |
※対象者のみ 〈会社役員の方〉 □会社役員を証明する書類 |
・商業登記簿謄本 ・源泉徴収票(役員報酬、役職の記載があるもの) |
①就労(自営業等の方) |
□直近の確定申告書(第一表)又は源泉徴収票 の写し又は控え |
|
②妊娠・出産 | □母子手帳のコピー |
|
③保護者の疾病 | □医師の診断書 |
|
④保護者の障がい | □障がい者手帳等のコピー |
|
⑤親族等の介護・看護 |
□介護等の必要性がわかる書類 |
|
⑥災害復旧に従事 |
□災害復旧に従事していることがわかる書類 |
|
⑦求職活動 |
(特になし) |
|
⑧就学 |
□学生証のコピー・在籍証明書等 □カリキュラム表等 |
|
⑨対象児童のきょうだいの育児休業中 |
|
申請に必要な書類のうち、市の所定様式については、次のファイルをダウンロードしてください。
企業主導型保育事業を利用する方はこちらのページからダウンロードしてください。
PDF形式 | Excel形式 | ||
---|---|---|---|
令和6年度用 | ■(PDF:991KB) | ■(Excel:94KB) | |
令和7年度用 | ■(PDF:651KB) | ■(Excel:50KB) |
※給付認定申請書は両面刷りとなっています。
※申請書の表面(1ページ目)は、必ず記入してください。裏面(2ページ目)は、申請区分が「保育の必要性【有】」の場合に記入してください。
PDF形式 | Excel形式 | ||
---|---|---|---|
個人番号(マイナンバー)確認表 | ■(PDF:253KB) | ■(Excel:25KB) |
PDF形式 | Excel形式 | |
---|---|---|
就労証明書 | ■(PDF:194KB) | ■(Excel:52KB)※記載要領含む |
就労状況説明書 | ■(PDF:714KB) | ■(Excel:44KB) |
診断書 | ■(PDF:238KB) | ■(Excel:21KB) |
介護(看護)状況申告書 | ■(PDF:744KB) | ■(Excel:29KB) |
必要に応じて保育を必要とすることを証明する書類を併せて提出してください。
原則として、申請書の受理日より前に遡って給付認定を受けることができませんのでご注意ください。
※申請書類の取得に時間を要する場合には、市保育課までご相談ください。
※認定区分の変更を希望する場合等で、事実発生日以降に申請があった場合は、
原則、申請の受理日以降の認定となります。
※支給認定証の内容に変更があった場合には、変更届等の提出と併せて、すでにお送りしている
支給認定証を返却してください。
PDF形式 | Excel形式 | |
---|---|---|
給付認定申請に係る変更届兼出産連絡票 | ■(PDF:854KB) | ■(Excel:49KB) |
育児休業による認定は、すでに幼稚園を利用している児童に弟妹が生まれ、就労要件から育児休業への要件の変更の場合に限ります。
すでに育児休業により施設等利用給付2号認定又は3号認定を受けている方が、育児休業の延長をした場合に、次の書類をご提出ください。
育児休業を延長する際は、認定期間満了前に変更届とともにご提出ください。認定期間終了後は1号認定又は認定取消となり、再び2号認定又は3号認定をご希望の場合は、復職又は他に保育の必要性が認められなければ、認定できません。
なお、育児休業による認定は、生まれた児童が満1歳に達する日の翌年度の5月14日までの期間となります。
参考:給付認定手続きのご案内
【令和6年度 給付認定手続きのご案内】
【令和7年度 給付認定手続きのご案内】
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください