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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 幼児教育・保育の無償化 > 【利用者の方へ】幼児教育・保育の無償化に係る給付費の申請手続きについて
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更新日:2024年8月29日
無償化給付の対象であることの認定を受けた児童が利用した対象施設等の保育料を実績に応じて給付します。
無償化給付の対象であることの認定(施設等利用給付認定2号認定又は3号認定)を受けた児童の保護者
※幼稚園(教育時間)及び認可保育施設の利用については、原則、本申請の対象外です。(一部施設を除く。)
無償化給付の対象であることの認定(施設等利用給付認定2号認定又は3号認定)を受けた児童が対象施設等を利用した際の保育料
※給付費の申請が可能な期間は、対象施設の利用から2年間(利用した月の2年後の各月末)です。
※現況確認調査等で施設等利用給付2号認定又は3号認定の要件を満たしていないことが確認できた場合、遡って認定を取り消すことがあります。給付後に遡って認定が取り消された場合、その期間の給付費については返還が必要となりますので、ご了承ください。
対象施設等 | 給付上限額(月額) | |||
---|---|---|---|---|
3~5歳児 (施設等利用給付認定2号認定) |
0~2歳児 (施設等利用給付認定3号認定) |
|||
幼稚園の預かり保育事業 |
日額450円×利用日数 (上限月額11,300円) |
日額450円×利用日数 (上限月額16,300円) |
||
認可外保育施設・一時預かり事業 ファミリー・サポート・センター事業等 |
37,000円 |
42,000円 |
※複数の施設等を利用している場合は、給付上限額が異なる場合があります。
※幼稚園の預かり保育事業の利用における「他施設等との併用」の取扱いについては、こちらのページからご確認ください。
【確認一覧②】預かり保育事業(2024年4月1日時点)を更新しました。
給付費の申請は、次の表を基本に、3ヵ月ごとに給付費の申請時期を設けます。
具体的な申請期日については、「令和5年度分の申請時期」「令和6年度分の申請時期」をご確認ください。
給付対象月(基本) | 申請時期 | 給付時期 | |
---|---|---|---|
第1期 |
4~6月利用分 |
7月 |
9月下旬 |
第2期 |
7~9月利用分 |
10月 |
12月下旬 |
第3期 |
10~12月利用分 |
1月 |
3月下旬 |
第4期 |
1~3月利用分 |
4月 |
6月下旬 |
※複数の期の給付費をまとめて申請することも可能です。保育料の口座引落日等の都合により、給付対象月の申請時期までに提出が難しい場合は、次の期でご申請ください。
※対象施設等の利用から2年が経過すると、給付費の申請ができなくなりますので、ご注意ください。
利用した月の2年後の各月末までに申請を行う必要がありますので、上記の申請期限にかかわらず、申請書等を提出してください。
※提出された書類に不備・不足がある場合には、すべての書類が揃ってから審査を行うため、給付時期が遅れる場合があります。
給付対象月(基本) | 申請期日(※必着) | 給付時期 | |
---|---|---|---|
第1期 | 4~6月分 | 2024年(令和6年)7月31日(水曜日) | 2024年9月下旬 |
第2期 | 7~9月分 | 2024年(令和6年)10月30日(水曜日) | 2024年12月下旬 |
第3期 | 10~12月分 | 2025年(令和7年)1月29日(水曜日) | 2025年3月下旬 |
第4期 | 1~3月分 | 2025年(令和7年)4月30日(水曜日) | 2025年6月下旬 |
※各期の申請期日後に収受した申請書類は、次の期の給付として取り扱います。
令和5年度以前の利用分(未申請の場合)については、令和5年度の申請期日にあわせて申請してください。
※対象施設等の利用から2年が経過すると、給付費の申請ができなくなりますので、ご注意ください。例) 令和4年7月利用分→令和6年7月末日までに申請
令和4年9月利用分→令和6年9月末日までに申請
過年度分の申請については、申請期日にかかわらず、2年後の各月末までに申請を行う必要があります。
申請の期ごとに次の申請書類をそろえ、郵送又は窓口への持参により、保育課へご提出ください。
なお、提出した書類は原則返却できませんので、必要に応じてコピー等をとって保管するようにしてください。
□ 施設等利用費給付申請書兼請求書
※「申請書の様式(ダウンロード)」から、申請する期の様式をダウンロードして、ご提出ください。
□ 領収証(申請する期の給付対象月分)
□ 特定子ども・子育て支援提供証明書(申請する期の給付対象月分)
※利用施設等が発行した書類を受け取り、原本を提出してください。
※特定子ども・子育て支援提供証明書は、施設等により、「領収証兼提供証明書」として1つの書類となっている場合があります。
※ファミリー・サポート・センター事業をご利用の場合には、領収書と提供証明書の代わりに活動報告書を提出してください。
・ご自身で申請書に利用月を記入いただき、施設から発行された領収書及び提供証明書(ファミリー・サポート・センターの場合は活動報告書)を添付のうえご提出ください。
・他施設との併用が可能な認定こども園・幼稚園に在園していて、認可外保育施設・一時預かり事業・ファミリー・サポート・センター等を利用した際の給付費を申請する場合は、幼稚園の預かり保育事業の利用者用の申請書をご利用ください。
・1枚で6か月分まで申請が可能です。7か月分以上の申請を行う場合には、もう1枚申請書をご記入ください。
PDF形式 | Excel形式 | 記入例 | |
---|---|---|---|
幼稚園の預かり保育事業の利用者 | ■(PDF:666KB) | ■(エクセル:40KB) | ■(PDF:4,474KB) |
認可外保育施設等の利用者 | ■(PDF:645KB) | ■(エクセル:40KB) | ■(PDF:4,451KB) |
※令和6年第2期から公金受取口座登録制度に対応し、申請書の様式を変更いたしました。以前の様式の申請書についても、お手元にある場合には利用可能です。
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