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更新日:2024年4月22日

食品の表示

地域保健課では、食品表示法の保健事項(栄養成分表示)や健康増進法の虚偽・誇大表示に関する相談や事業者指導等を実施しています。

食品関連事業者の方は、食品の表示(食品関連事業者の方へ)をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

1食品表示法に基づく栄養成分表示

「食品表示法」とは、「食品衛生法」、「JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)」、「健康増進法」の3つの法律に定められていた食品の表示に関する規定を統合した法律で、平成27年4月1日に施行されました。これにより、今まで任意であった栄養成分表示が、すべての加工食品に原則として表示することが義務付けられました。

栄養成分表示とは、食品にどのような栄養成分がどれくらい含まれているかを一目でわかるようにしたものです。

容器包装に入れられた加工食品の栄養成分表示には、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量が必ず表示されています。この5項目は、生命の維持に不可欠であるとともに、日本人の主要な生活習慣病と深く関わっています。

健康づくりや生活習慣病予防のためには、適正体重を維持することや、薄味を心がけることがとても大切です。スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで食品を選ぶ際に、栄養成分表示を確認する習慣をつけることで、健康づくりに役立てましょう。

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参考資料:栄養成分表示を活用しよう1(栄養成分表示ってなに(消費者庁資料)(PDF:987KB)

2健康増進法における虚偽・誇大表示の禁止

「虚偽・誇大表示」とは、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような表示がされていることで、健康増進法において禁止されています。

食品を購入する際には、商品のキャッチコピーだけでなく、表示内容の根拠や栄養成分表示を確認するようにしましょう。

(虚偽・誇大表示の一例)

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参考資料:健康食品の表示・広告の見方(消費者庁資料)(PDF:2,788KB)

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電話番号:0466-50-3592

ファクス:0466-28-2020

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