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更新日:2023年1月25日

C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金の請求期限について

給付金の請求期限が、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました。

国では、出産や手術での大量出血の際に、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第9因子製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方又は相続人に対して、症状に応じた給付金を支給しています。また、給付金の支給後20年以内に症状が進行した場合、差額が追加給付金として支給されます。

 

【給付内容】

慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんにり患、又は死亡した者

劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)にり患し死亡した者

 4,000万円
慢性C型肝炎にり患した者  2,000万円
無症候性キャリア  1,200万円

 

給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。詳しくは、下記の相談窓口または厚生労働省のホームページをご覧ください。

相談窓口

◉厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

電話窓口:0120-509-002(フリーダイヤル)受付時間:9時30分~18時(土・日・祝・年末年始を除く)

ホームページ(外部サイトへリンク)

◉(独)医薬品医療機器総合機構

電話窓口:0120-780-400(フリーダイヤル)受付時間:9時~17時(土・日・祝・年末年始を除く)

情報の発信元

健康医療部 保健予防課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3593(直通)

ファクス:0466-28-2121

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