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更新日:2024年10月16日
北部第二(三地区)土地区画整理事業の施行地区内で以下の1~3の行為を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により建築行為等の制限が生じます。
これらの行為を行う場合は、藤沢市長の許可が必要になりますので、「土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(法76条申請)」を提出してください。書式は、以下の「電子申請・申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。北部区画整理事務所でも配布しています。
本事業施行地区内における法76条申請に関する相談や申請書の提出は、北部区画整理事務所までお願いします。
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