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更新日:2024年10月16日

北部第二(三地区)土地区画整理事業施行地区内での建築行為等について

北部第二(三地区)土地区画整理事業の施行地区内で以下の1~3の行為を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により建築行為等の制限が生じます。

  1. 土地の形質の変更(盛り土や切り土等)
  2. 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
  3. 移動の容易でない物件の設置若しくは堆積

これらの行為を行う場合は、藤沢市長の許可が必要になりますので、「土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(法76条申請)」を提出してください。書式は、以下の「電子申請・申請書ダウンロード」からダウンロードしてください。北部区画整理事務所でも配布しています。

土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請に関する相談・受付窓口

本事業施行地区内における法76条申請に関する相談や申請書の提出は、北部区画整理事務所までお願いします。

電子申請・申請書ダウンロード

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情報の発信元

都市整備部 北部区画整理事務所

〒252-0805 藤沢市円行2丁目3番地の17 藤沢市まちづくり協会ビル3階

電話番号:0466-44-3411(直通)

ファクス:0466-45-9892

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