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更新日:2024年1月18日
後期高齢者医療制度における、医療機関等にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の市町村民税課税所得(課税標準額)によって判定しています(4月~7月においては、前年度の市町村民税課税所得(課税標準額)によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や市町村民税課税所得(課税標準額)が変更になった場合も、再判定をしています。
※法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。自己負担割合が1割の方のうち、一定以上所得のある方は2割となります。
詳細については、リーフレット(PDF:570KB)又は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
市町村民税課税所得(課税標準額)は、毎年6月上旬頃に市役所市民税課より発送している「市民税・県民税納税通知書」に記載されています。
現役並み所得者Ⅰのうち、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、自己負担割合が1割または2割負担となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者で、本人および被保険者である世帯員の旧ただし書所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合(申請は不要です)。
(2)次のいずれかに該当する場合で、基準収入額適用申請が認められた方。
※市区町村で収入額が確認できた方については、申請は不要です。
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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