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更新日:2024年10月1日
藤沢市では、藤沢市商業振興条例に基づき、大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗の設置者に対し、地域貢献事業に関する計画書(以下「地域貢献計画書」という。)の提出を求めています。
各店舗設置者から提出された地域貢献計画書は以下のとおりです。
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