0466-25-1111
窓口混雑状況
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更新日:2020年10月1日
平成12年6月1日から大規模小売店舗立地法が施行され、店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超える小売店舗を出店する際には、設置者(建物の所有者)は都道府県に届出をしなければならないことになりました。
この法の指針に基づき、生活環境に配慮した次の主な4項目からなっています。
街並みづくり、照明等に対する配慮
届出書類は神奈川県公報に公告され、市民のみなさんをはじめどなたでも周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項について神奈川県に意見書を提出できます。
届出の概要や意見書の提出期間などは県のホームページでご覧になれます。
情報の発信元
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