ホームステイ・ホームビジット制度
藤沢市は、1959年にアメリカのマイアミビーチ市と、1981年に中国昆明市と、1987年にカナダのウィンザー市と、さらに、2002年11月には韓国保寧市と姉妹・友好都市提携を結び、その他の国々とも交流を進めてきました。近年における国際化の進展のもとで、人的交流の必要性はますます高まってきていることから、藤沢市では、1989年にホームステイ・ホームビジット登録制度をスタートさせ、数多くの市民レベルでの交流を支援してきました。
ホームステイ・ホームビジット登録制度は、本市を訪れる外国人に日本の家庭生活を体験する機会を、また、受け入れた家庭には、訪問者と接することによって国際的視野を広げる機会を提供することにより、相互の友好親善と信頼関係を確立し、市民による心の触れ合う交流の輪が一層広がっていくことを目指すものです。
ビジター、受け入れ団体(機関)、ホストファミリーの条件
1.ビジターの条件
- (1)姉妹・友好都市の都市交流プログラムに参加し、来藤される団体(グループ)または個人。
- (2)姉妹・友好都市の紹介する団体(グループ)または個人。
- (3)その他身元保証をする受け入れ団体(機関)があり、藤沢市が適当と認めた団体(グループ)または個人。
2.受け入れ団体(機関)の条件
- (1)藤沢市、藤沢市教育委員会、藤沢市出資団体等の公的機関。
- (2)ビジターの身元保証を確実にすることができ、かつ営利でない明確な目的でビジター招聘を行う団体(機関)。
- (3)その他藤沢市が適当と認めた団体(機関)。
3.ホストファミリーの条件
- (1)藤沢市在住の家庭で、本趣旨に賛同し、営利目的でなく、好意でホームステイまたはホームビジット希望者を受け入れることのできる家庭。
- (2)家族全員が受け入れに賛同していて、人種や国籍・地域、文化等について差別や偏見を有していない家庭。
- (3)ビジター用の個室が提供できる家庭。(ホームステイ受け入れの場合)
ビジター、受け入れ団体(機関)、ホストファミリーの責務
1.ビジターの責務
- (1)日本の文化・生活習慣に関心をもち、日本及び日本人を理解することに強い意欲をもつこと。
- (2)ホストファミリーでの生活に溶け込もうと努め、言語能力の有無にかかわらず、積極的にコミュニケーションを図る努力をすること。
2.受け入れ団体(機関)の責務
- (1)ホームステイ期間中、ビジターに病気や事故・トラブルが発生した場合、その処理について全責任を負うこと。
- (2)ホームステイ期間中の緊急連絡先を明らかにし、常にホストファミリーと連絡の取れる体制を整え、トラブルが発生した時は、迅速・的確に対応すること。
- (3)受け入れにあたっては、想定されるビジターのトラブルをカバーできる保険に加入する等、経費的裏付けを調整しておくこと。
- (4)ビジターとの間でホストファミリーへの謝礼の支払額、支払者について調整のうえ、調整結果を明示した文書を取り交わしておくこと。
3.ホストファミリーの責務
- (1)ビジターの国の伝統・文化、生活習慣等を理解しようと努めること。
- (2)言語能力の有無にかかわらず、積極的にコミュニケーションを図る努力をすること。
ホストファミリーの登録等
1.登録
藤沢市の定める所定の登録用紙に必要事項を記入の上申請し、市の登録簿に登録されること。
2.登録期間
- (1)登録期間は3年とする。
- (2)更新時に藤沢市は登録の継続について意思の確認を行う。回答のない家庭は継続の意思がないものとみなす。
3.登録の取り消し
次のいずれかの場合は、登録を取り消すものとする。
- (1)登録家庭から辞退の申し出があった場合。
- (2)「藤沢市ホームステイ・ホームビジット制度の実施要領」の目的に反した場合。
- (3)反社会的な非違行為があった場合や、当市においてボランティアとして不適格であると認めた場合。
ホームステイ・ホームビジットプログラムの条件
1.ホームステイ・ホームビジットの定義
ホームステイとは、一定期間外国からの訪問者を家庭に受け入れ宿泊させ交流するプログラムを言う。ホームビジットとは、外国からの訪問者を家庭に受け入れ、交流する、宿泊を伴わない一日限りのプログラムを言う。
2.ホームステイプログラムの期間等
- (1)ホームステイプログラムの期間は、プログラムごとに決定する。長期にわたる場合は、1人のビジターを複数のホストファミリーが受けることができるものとする。
- (2)受け入れ団体(機関)は、ホームステイ期間中にビジターがホストファミリーと自由に過ごせる時間を組み入れたスケジュールを設定する。
ビジターは、自由行動においても原則としてホストファミリーと共に行動する。
- (3)ビジターは、ホームステイ期間中は、原則として他の場所に宿泊することはできない。
- (4)ホストファミリー及びビジターは、藤沢市のホームステイ・ホームビジット担当課に相談することなく期間を延長または短縮することができない。
3.ホームステイ・ホームビジット中の費用の負担
(1)ビジターの負担
- 1.ホームステイ・ホームビジット期間中のビジター本人の交通費並びに観光、その他外出に伴う諸費用(入場料・入館料・レストラン等での飲食等)。
- 2.ビジターのかける電話料。ホストファミリーの電話を利用する場合は、コレクトコールにするか、正確な電話料金が確認できる方法で利用する。
(2)ホストファミリーの負担
- 1.受け入れに伴う基本的な費用(家庭での食費、光熱水費等)。
- 2.ビジター同伴での外出時における、ホストファミリーにかかる飲食代、交通費等。
(3)謝礼
受け入れ団体(機関)またはビジター本人は、必要な費用の補助として、ホストファミリーに謝礼を支払うこととする。受け入れ団体(機関)とビジター本人のいずれが謝礼を支払うかについては、ホームステイ実施前に調整のうえ、受け入れ団体(機関)が藤沢市及びホストファミリーに通知することとする。
支払謝礼額はつぎのとおりとする。
- 1.ホームビジットは無償とする。
- 2.ホームステイの受入日数が4泊未満の場合の基本の謝礼額は1泊1人あたり2,000円とする。
- 3.ホームステイの受入日数が4泊以上の場合、または、特別な条件が加わる場合は、藤沢市、受け入れ団体(機関)、ホストファミリー間で協議し、金額等を決定する。
4.ホームステイ・ホームビジット中の病気・事故等
- (1)ホームステイ・ホームビジット中に万一ビジターに病気・事故等があった場合は、受け入れ団体(機関)が全責任を負う。
- (2)ホストファミリーは、ビジターに病気・事故等があった場合は、受け入れ団体(機関)に速やかに連絡するものとする。受け入れ団体(機関)は、ホストファミリーが医療費等を立て替えた場合、速やかに返却する。
- (3)藤沢市は、ホームステイ・ホームビジット中おけるビジターの病気・事故等に関し、受け入れ団体(機関)とホストファミリーとの間の調整が必要な場合は、連絡・調整を行う。
ホームステイ・ホームビジット斡旋の流れ
1.受け入れ団体(機関)、ビジターからのホームステイ利用の申し込み
- (1)受け入れ団体(機関)は、「ホームステイ・ホームビジット利用申込書」及び「ホームステイ・ホームビジット利用同意書」に必要事項を記入し、ホ-ムステイ・ホームビジットプログラム開始3か月前までに藤沢市に申し込む。藤沢市は、受け入れ団体(機関)と対面し、プログラムについての説明を受けながら提出書類の審査をするため、郵送での申し込みは不可とする。
- (2)ビジターは、「ホームステイ・ホームビジット利用申込者」及び自筆で署名した「ホームステイ・ホームビジット同意書」を藤沢市に提出する。
2.ホストファミリーの決定
- (1)藤沢市は、受け入れ団体(機関)から提出された申し込み書類等を審査の上、ホームステイ・ホームビジット制度を利用する適切なプログラムと判断した時は、ビジターを受け入れてくれる家庭を募集し、決定の上、受け入れ団体(機関)に通知するものとする。
- (2)ビジター受け入れを希望するホストファミリーは、「ホームステイ・ホームビジット受け入れについて(回答書)」を藤沢市に提出する。
- (3)ホストファミリーの決定に当たっては、ビジターとホストファミリーの希望を考慮して決定する。応募者がビジターの数を上回る場合、抽選などの方法をとることもある。藤沢市は、決定後ホストファミリーに速やかに通知するものとする。
ホームステイ・ホームビジットの開始から終了まで
1.対面式
- (1)ビジター、ホストファミリー、受け入れ団体(機関)、藤沢市の4者がそろったところで対面式を行う。
- (2)対面式の席上、藤沢市の担当者が、ホームステイに関わる注意事項等の説明を行う。
- (3)対面式後、ビジターはホストファミリーが引き取る。
2.ビジターの受け入れ
ホストファミリーはホームステイ・ホームビジット期間中、ビジターを家庭に受け入れる。
3.ホームステイ・ホームビジット受け入れ結果報告
各家庭でのホームステイ・ホームビジット終了後、受け入れ家庭は速やかに「ホームステイ・ホームビジット受け入れについて(結果報告書)」を提出する。
その他
- (1)その他、本実施要領に規定のない事項について必要がある時は、受け入れ団体(機関)と藤沢市と協議して決定する。
- (2)個人情報については、目的以外に利用しない。
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