令和6年4月市営住宅随時募集を実施します(終了しました)
本ページの見出しです。ご覧になりたい項目を押下してください。
2024年(令和6年)4月2日(火曜日)を基準日として、次の基準にすべてに当てはまる方。
条件は、入居日まで継続している必要があります。
【すべての方に共通する条件】に加え【世帯向住宅】または【一般世帯向(一般単身可)住宅】※単身でお申込みする場合の条件を満たす必要があります。
【すべての方に共通する条件】
- 申込者が成人であること。
- 申込者が藤沢市内に継続して1年以上居住(令和5年4月2日以前から住民登録)をしていること。
もしくは、藤沢市内の現勤務地に1年以上勤務し、さらに通勤時間が往復4時間以上かかること。
- 次の①~⑨のいずれかの困窮区分に該当する方。
①過密住宅 |
1人当たりの面積が3畳未満である。 |
②非住宅建物 |
住宅用でない建物に居住している。 |
③設備不良住宅 |
専用のトイレ・台所・浴室がない住宅である。 |
④立退要求 |
判決・調停条項による立退要求を受けている(書類で確認できること、ただし自己責任を除く)。
立退を要求され、極度の紛争中である(家賃供託紛争中のもの)。
立退を要求されている(賃貸借契約期限等によるもの)。 |
⑤別居 |
妻又は夫及び子と別居中である(部屋が狭い等の理由により別居状態にある)。
扶養すべき親族と別居中である(部屋が狭い等の理由により別居状態にある)。 |
⑥間借り |
他の世帯(親族以外)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている。
他の世帯(親族)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている。 |
⑦高額家賃 |
家賃負担率(家賃月額÷月収額)が20%以上である。
生活保護世帯の場合は、家賃に自己負担がある。 |
⑧通勤 |
通勤時間が往復4時間以上かかる(現勤務地が藤沢市内で1年以上勤務している)。 |
⑨婚約 |
婚約成立しているが住宅がない場合(市営住宅入居前に婚姻届出が完了すること)。 |
- 申込世帯の月収額が基準に合うこと。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 申込者及び同居人が、市税、国民健康保険料、下水道使用料、過去の市営住宅の家賃等を滞納していないこと。
※本来納付すべき期限を経過していて、支払先と納付方法等の計画について合意している場合も滞納に含みます。
※家賃滞納を理由に訴訟等で住宅を明け渡した場合も条件を満たしません。
- その他、他の入居者や近隣住民と円満な共同生活ができること。
- 申込者及び同居者が、自己所有の土地や家屋等の不動産、または居住用の住宅等を取得可能な資産を所有している方は、「公営住宅法」第23条第2号に規定されている「住宅に困窮されているのが明らかな者」には、該当しませんので市営住宅に入居できません。同居をしようとしている方も同様です。
【世帯向住宅】
- 夫婦又は親子を主体とした家族であること(夫婦は婚約者及び事実婚にある方、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含みます)。
なお、夫婦のどちらか一方や、親と同居の兄弟のみの場合など、社会通念上、不自然な世帯構成と判断される場合は入居できません。ただし、やむを得ない事情がある方はご相談ください。
※婚約者については、入居指定日までに婚姻を証する戸籍謄本等の提出が必要です。
※事実婚とは、住民票に「妻(未届)」又は「夫(未届)」と記載されている方をいいます。
※婚姻予定又は離婚の成立を前提として入居申込みされた場合には、入居までに婚姻または離婚を証する戸籍謄本を提出すること。
※藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証(申込みの際、提示が必要)をお持ちの方は本市で宣誓し、現在同居していること。
- 申込者及び同居親族共に60歳以上(昭和39年4月2日以前生まれ)で、夫婦又は親子を主体とした2人世帯であること(夫婦は婚約者及び事実婚にある方、藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方を含みます)。また、身の回りのことがすべて自身でできる等、心身共に健康であること。
※婚約者については、入居指定日までに婚姻を証する戸籍謄本等の提出が必要です。
※事実婚とは、住民票に「妻(未届)」又は「夫(未届)」と記載されている方をいいます。
※藤沢市パートナーシップ宣誓書受領証(申込みの際、提示が必要)をお持ちの方は本市で宣誓し、現在同居していること。
※高齢者世帯向住宅の台所(キッチン)の熱源は、安全上の理由から基本的に電気としています。
※緊急通報サービスについては、次のところにお問い合わせください。
高齢者支援課 0466-50-3571
【一般世帯向(一般単身可)住宅】※単身でお申込みする場合
- 60歳以上(昭和39年4月2日以前生まれ)の方
- 「障害者基本法」第2条第1項に規定する障がい者で、障がいの程度が次に掲げる程度である方
(1) 身体障がい者・・・身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級~4級と記載されている方
(2) 精神障がい者・・・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(3) 知的障がい者・・・精神障害者手帳1級~3級と同程度の認定を受けている方
- 「戦傷病者特別援護法」第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症である方
- 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 「生活保護法」第6条第1項に規定する被保護者、または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に規定する支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
- 「配偶者暴力防止等法」第1条第2項に規定する被害者または同法第28条の2に規定する関係の相手方からの暴力を受けた方で、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)「配偶者暴力防止等法」第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
(2)配偶者等に対して裁判所から出された接近禁止命令または退去命令の効力発生後5年以内の方
配布期間
2024年(令和6年)3月11日(月曜日)~2024年(令和6年)4月19日(金曜日) ※終了しました
配布時間・配布場所
- 配布時間・・・午前8時30分~午後5時15分
- 配布場所・・・市役所住宅政策課(分庁舎3階)、(一社)かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター(外部サイトへリンク)
受付期間
2024年(令和6年)4月2日(火曜日)~2024年(令和6年)4月19日(金曜日) ※終了しました
受付時間・受付場所
1.受付時間・・・午前9時30分~午後5時30分
2.受付場所
一般世帯向住宅(3戸)
☆印の住宅は、平成25年度以降にユニットバスの取り付けを行った住宅です。
◎印の住宅は、一定の資格を持つ単身者も入居できます。
高齢者世帯向住宅(1戸)
2024年(令和6年)6月1日(土曜日)以降
問い合わせ先名:(一社)かながわ土地建物保全協会 湘南サービスセンター
電話:0466-43-7732
住所:藤沢市湘南台4丁目5番地の10大嶋ビル1階
ホームページ:(一社)かながわ土地建物保全協会湘南サービスセンター(外部サイトへリンク)