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更新日:2024年4月2日

住宅の困窮理由

住宅に困っている状況

市営住宅に申し込む際の困窮区分基準は次の表のとおりです。1~9のうち、どれかに該当しない場合は申込みできません。

困窮区分

困窮区分

住宅に困っている状況

1.過密住宅

1人当たりの面積が3畳未満(居住部分のみが該当、ただし洋間等板間も畳として扱う)

2.非住宅建物

住宅用でない建物に居住

3.設備不良住宅

専用のトイレ・台所・浴室がない住宅

4.立退要求

1.判決・調停条項による立退要求(書類で確認できること、ただし自己責任を除く)

2.立退を求められ極度の紛争中(家賃供託紛争中のもの)

3.立退を要求されている(賃貸借契約期限等によるもの)

5.別居

1.妻又は夫及び子と別居中(居住している部屋が狭い(6畳未満)等の理由により、妻又は夫及び子と別居状態にある者)

2.扶養すべき親族と別居中(居住している部屋が狭い(6畳未満)等の理由により、扶養すべき親族と別居状態にある者)

6.間借り

1.他の世帯(親族以外)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている者

2.他の世帯(親族)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている者

7.高額家賃

1.家賃負担率(1ヶ月の家賃額÷月収額)が20%以上

※(月収額=年間総収入額÷12か月)

2.生活保護世帯の場合(家賃に自己負担がある者)

8.通勤

通勤時間が(往復)4時間以上かかること(藤沢市内の現勤務地に1年以上勤務していること、通勤時間は通常の待ち時間・徒歩時間も含めたもの)

9.婚約

婚約(成立)しているが住宅がない場合(入居時までに婚姻届出が完了しているもの)

情報の発信元

計画建築部 住宅政策課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3541(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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