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更新日:2024年4月2日
市営住宅に申し込む際の困窮区分基準は次の表のとおりです。1~9のうち、どれかに該当しない場合は申込みできません。
困窮区分 |
住宅に困っている状況 |
---|---|
1.過密住宅 |
1人当たりの面積が3畳未満(居住部分のみが該当、ただし洋間等板間も畳として扱う) |
2.非住宅建物 |
住宅用でない建物に居住 |
3.設備不良住宅 |
専用のトイレ・台所・浴室がない住宅 |
4.立退要求 |
1.判決・調停条項による立退要求(書類で確認できること、ただし自己責任を除く) |
2.立退を求められ極度の紛争中(家賃供託紛争中のもの) |
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3.立退を要求されている(賃貸借契約期限等によるもの) |
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5.別居 |
1.妻又は夫及び子と別居中(居住している部屋が狭い(6畳未満)等の理由により、妻又は夫及び子と別居状態にある者) |
2.扶養すべき親族と別居中(居住している部屋が狭い(6畳未満)等の理由により、扶養すべき親族と別居状態にある者) |
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6.間借り |
1.他の世帯(親族以外)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている者 |
2.他の世帯(親族)の部屋を借りていて、著しく生活の不便を受けている者 |
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7.高額家賃 |
1.家賃負担率(1ヶ月の家賃額÷月収額)が20%以上 ※(月収額=年間総収入額÷12か月) |
2.生活保護世帯の場合(家賃に自己負担がある者) |
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8.通勤 |
通勤時間が(往復)4時間以上かかること(藤沢市内の現勤務地に1年以上勤務していること、通勤時間は通常の待ち時間・徒歩時間も含めたもの) |
9.婚約 |
婚約(成立)しているが住宅がない場合(入居時までに婚姻届出が完了しているもの) |
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