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更新日:2024年7月12日
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証をお持ちの場合は、ご返却ください。
返却先 介護保険課、各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館
お亡くなりになったことにより介護保険料額が変更され、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月分までを月割りで再計算します。
介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。
なお、被保険者が特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を納付していた場合は、年金保険者に対し、速やかに死亡の届出を行ってください。(死亡の届出の詳細については、各年金保険者へお問い合せください。)
介護保険に係る書類は、送付先の指定がない場合はお亡くなりになった被保険者宛に送付します。
お亡くなりになった方と別住所への送付を希望する場合や、施設に送付先を指定している場合等は、送付先の指定または変更をしてください。
高額介護サービス費等を受給している方がお亡くなりになったことにより、登録されている振込先口座へのお振り込みができない場合には、振込先口座変更手続きが必要になります。相続人代表者の方が、「受給資格者申告書兼給付費支給指定口座変更届」をご提出ください。
次の場合は、介護認定の判定は行わず、申請時にお預かりした介護保険被保険者証はそのまま回収となります。手続きは不要です。
・認定調査前にお亡くなりになった場合
・更新申請中で認定有効期間内にお亡くなりになった場合
その他、必要な手続きがある場合は、個別に市からご連絡させていただきます。
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