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更新日:2024年4月11日
介護保険制度ではサービス費用の自己負担の合計額に上限を設定しており、サービスの自己負担額がこの上限を超えた場合には、申請により「高額介護(予防)サービス費」又は「高額介護予防サービス費等相当事業費」(以下「高額介護サービス費等」という。)として、その超えた額を藤沢市から支給します。
なお、施設サービス等に係る食費・居住費(滞在費)、福祉用具購入費や住宅改修費、区分支給限度基準額を超えたサービス費用などは対象となりません。
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円以上(年収1,160万円以上)の65歳以上の人がいる世帯 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の65歳以上の人がいる世帯 |
93,000円(世帯) |
課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上約770万円未満)の65歳以上の人がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
市町村民税課税世帯(上記3区分以外) |
44,400円(世帯) |
市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 |
24,600円(世帯) |
市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人 市町村民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
課税所得額については、市民税・県民税納税通知書で確認いただけます。
高額介護サービス費等の支給対象と見込まれる方には、原則としてサービス利用月の翌々月に申請書を送付します。
介護保険課から送付している介護保険高額介護サービス費等支給申請書に必要事項を記入し、介護保険課又は各市民センター(石川分館含む)・村岡公民館の地区福祉窓口に提出してください。郵送での申請も可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクにある「高額介護サービス費等に係る電子申請の方法」をご参照ください。)
高額介護サービス費等の振込先口座の変更をご希望の場合は、口座変更届の提出が必要となります。
月末までに口座変更届を提出した場合、翌月以降の振込分から変更後の口座に振り込みを行います。
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクにある「高額介護サービス費等に係る電子申請の方法」をご参照ください。)
高額介護サービス費等の支給を受けている方がお亡くなりになられたことにより、登録されている振込先口座へのお振り込みができない場合には、振込先口座の変更手続きが必要となります。相続人代表者の方が、「受給資格者申告書兼給付費支給指定口座変更届」を提出してください。
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。【e-KANAGAWA】電子申請システムからご申請いただけます。(下の関連リンクにある「高額介護サービス費等に係る電子申請の方法」をご参照ください。)
平日8時30分から17時00分まで
平日8時30分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで
〒251-8601藤沢市朝日町1番地の1藤沢市役所介護保険課総務・給付担当宛
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