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更新日:2023年5月10日
実際に居住する住宅(住民登録地)を改修した際に、月々の支給限度基準額にかかわらず、20万円を上限額として改修金額の7割、8割又は9割相当額を支給します。
住宅改修費の支給を受けるには、必ず改修前に申請する必要があります。改修工事着工後の支給申請は保険の対象となりませんのでご注意ください。
※申請に必要な書類については、下の「関連リンク」をご覧ください。
住宅改修費の支給の対象となる改修は次のとおりです。
住宅改修費の支給方法は、償還払いと受領委任払いがあります。
償還払いとは、いったん利用者が改修費用の全額を施工業者に支払い、後から保険給付分(7割、8割または9割相当額)の支給を受ける方法です。
※要介護・要支援認定申請中や入院中の方等は償還払いのみ利用できます。
ケアマネジャー等が保険適用対象工事であることを確認し、要介護・要支援認定を受けた方が住宅改修を必要とする旨を記載した理由書を作成します。
施工業者を選び、理由書に基づいた必要な改修工事についての見積もりを作成してもらいます。
申請時に必要な書類
藤沢市が申請の内容を確認した後、「確認結果通知書」を郵送します。「確認結果通知書」の内容を確認し、改修工事を行います。
届出に必要な書類
審査を経て、改修費の7割、8割または9割相当額が被保険者本人に支給されます。(口座振込)
受領委任払いとは、利用者に対して支給する住宅改修費を、市に登録した施工業者へ直接支払う方法です。(利用者は利用者負担分を施工業者に支払い、市は保険給付分を施工業者に支払います。)
ケアマネジャー等が保険適用対象工事であることを確認し、要介護・要支援認定を受けた方が住宅改修を必要とする旨を記載した理由書を作成します。
住宅改修費受領委任払い登録業者から施工業者を選び、理由書に基づいた必要な改修工事についての見積もりと「受領委任通知書」を作成してもらいます。
申請時に必要な書類
藤沢市が申請の内容を確認した後、「確認結果通知書」と「受領委任通知書に係るお知らせ」を郵送します。内容を確認し、改修工事を行います。
届出時に必要な書類
審査を経て、改修費の7割、8割または9割相当額が施工業者に支払われます。
介護保険課から確認結果通知書が届いた後に工事を行わなくなった場合(工事内容の変更、被保険者本人死亡等)は、住宅改修支給申請取り下げ書を提出してください。
※既に材料費が発生している場合であっても支給対象となりません。
※電子申請でのお手続きも可能です。
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