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更新日:2024年10月17日

地域密着型サービスの利用

地域密着型サービスとは

住み慣れた自宅や地域で生活を送ることができるよう、日常生活の生活圏で提供される9種類の介護保険サービスです。原則として、藤沢市に住民登録がある方のみ利用できます。サービス提供事業者の指定や指導は藤沢市が行っています。

転入者による地域密着型サービスの利用について

藤沢市では、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「認知症対応型共同生活介護等」という。)を他市町村から転入した方が利用する場合、次の要綱に基づいて運用するものとします。

【運用ルール】
認知症対応型共同生活介護等を利用できる者は、原則藤沢市に転入した日から3か月を経過した者とします。
ただし、藤沢市に転入した日から3か月を経過していない者であっても、認知症対応型共同生活介護等を早急に利用する特別の事情があると認められる場合は、「地域密着型サービスの利用に関する要綱」に定められた要件に該当することを確認した上で、利用を希望する事業所の運営事業者から市へ申立書を事前に提出するものとします。

地域密着型サービスの種類 

 

各サービスの概要

(1)夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な巡回訪問や通報により、ホームヘルパーなどが自宅を訪問し、排泄などの介護や日常生活の世話を行うものです。定期的に利用者の自宅を訪問する定期巡回サービス、オペレーションセンターに通報することができる端末機器により、利用者からの通報を受け、その内容を基に訪問が必要かを判断したり、相談に乗ることができるオペレーションサービス、オペレーションセンターなどからの連絡に対応して随時訪問する随時訪問サービスがあります。

(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて1日複数回の定期的な巡回と随時の通報による訪問サービスをホームヘルパーや看護職員が行い、入浴・排泄・食事などの介護や緊急時の対応などを受けることができます。

(3)小規模多機能型居宅介護

通いサービスを中心として、訪問サービスや短期間の宿泊などを組み合わせたサービスを受けることができます、利用を希望するときは、サービスを提供する事業者に、登録をする必要があります。また、家族との連携や地域との交流を図る運営が行われることになっています。「小規模多機能型居宅介護のご案内(全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会発行)(PDF:25,640KB)」もあわせてご覧ください。

(4)看護小規模多機能型居宅介護

医療ニーズの高い利用者に対して、通いサービスを中心として、訪問サービス(看護・介護)、短期間の宿泊などを組み合わせたサービスを受けることができます、利用を希望するときは、サービスを提供する事業者に登録をする必要があります。また、家族との連携や地域との交流を図る運営が行われることになっています。

(5)認知症対応型通所介護

認知症の方がデイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、入浴・食事の提供とその介護、機能訓練、日常生活の世話を受けることができます。

(6)地域密着型通所介護

利用定員が18人以下の小規模なデイサービスセンターに通い、入浴・食事の提供と介護、機能訓練、日常生活の世話を受けます。

(7)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

比較的安定した認知症の状態である方が、共同生活のための住居のなかで、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護の日常生活上の世話や、機能訓練を受けるサービスです。家庭的な環境で日常生活を送ることができるように、5~9人で共同生活をします。居室は個室が原則です。また、家族との連携や地域との交流を図る運営が行われることになっています。

(8)地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居し、日常生活の世話や機能訓練・療養上の世話を受けることができます。

(9)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員が29人以下の小規模な特別養護老人ホームに入所し、日常生活の世話、機能訓練・療養上の世話を受けることができます。

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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