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更新日:2023年3月7日
1年間(8月から翌年7月までの期間)の介護保険の利用者負担額と医療保険の利用者負担額の合計が一定の上限を超えた場合、申請により超えた額を「高額医療合算介護サービス費」として支給します。
所得区分 |
後期高齢者医療制度 +介護保険 |
医療保険 +介護保険 (70~74歳の方) |
|
現役並み所得者3 |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
現役並み所得者1 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
|
低所得者2 |
同一世帯の方全員が市町村民税非課税 |
31万円 |
31万円 |
低所得者1 |
同一世帯の方全員が市町村民税非課税で、 その世帯の各所得が0円 (年金の所得は控除額を80万円として計算) |
19万円 |
19万円 |
所得区分 |
医療保険+介護保険 (70歳未満の方) |
901万円超~ |
212万円 |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給の対象となりません。
同一世帯でも医療保険が異なる場合は算定されません。
低所得1の世帯で介護保険の利用者が複数いる場合は、医療保険の限度額は19万円で計算され、介護保険の限度額は31万円で計算されます。
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