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更新日:2024年8月14日
介護保険施設のサービスを利用する際、「食費」と「居住費(滞在費)」は、施設と利用者との契約によって決まりますが、一定の要件に該当する方については、利用者負担が軽減される制度です。
詳しくは、下の関連リンクにある「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご確認ください。
次の必要書類を介護保険課又は各市民センター(石川分館含む)・村岡公民館の地 区福祉窓口に提出してください。郵送での申請も可能です。 なお、生活保護を受給されている方は預貯金額等が確認できる書類の写しの提出は不要です。
【必要書類】
①介護保険負担限度額認定申請書
②本人の「預貯金額」等が確認できる書類の写し(すべての口座等)
③配偶者の「預貯金額」等が確認できる書類の写し(すべての口座等)
④成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書の写し
詳しくは、下の関連リンクにある「介護保険負担限度額認定申請のご案内」をご覧ください。
申請書は、下の関連リンクにある「申請書ダウンロードはこちらから(e-KANAGAWA【介護保険負担限度額認定申請書】)(外部サイトへリンク)」からダウンロードできます。
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインによる申請ができます。
下の関連リンクにある「電子申請はこちらから(e-KANAGAWA【介護保険 介護保険負担限度額認定申請】(外部サイトへリンク))」のページから、画面の指示に従い、電子申請をしてください。
※電子申請にはe-KANAGAWA電子申請サイトにて利用者登録が必要です。
電子申請の手続き後に、介護保険課の窓口または郵送にて、預貯金等の資産額が確認できる書類を提出してください。
介護保険負担限度額認定の認定期間は、毎年7月31日までとなっているため、8月1日以降も継続して軽減を受けたい場合は、更新の手続きが必要です。
認定証の交付を受けている対象者宛てに次の更新案内を送付しています。
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