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更新日:2022年3月18日

事業者と契約するとき、サービス利用前の健康診断

介護保険サービスは、原則として利用者と事業者との『契約』にもとづき利用します。居宅介護支援事業者やサービス提供事業者等と契約するときは、次のことに気を付けましょう。

事業者選びのチェックポイント

  • 都道府県または市町村から指定された事業者であるか(住宅改修を除く)。
  • ケアプランや提供されるサービスについて十分な説明をしてくれるか。
  • 介護についてのしっかりした知識を持ち、適切なサービスを提供してくれるか。

契約時のチェックポイント

契約の際には契約書を作成します。契約書の内容は必ず確認しましょう。

契約の目的

契約の目的となるサービスが明記されているか。

契約の当事者

利用者と事業者との間の契約となっているか。

サービスの内容

利用者の状況にあったサービスの内容や状況か。

契約期間

契約期間が明確になっているか。

利用者負担金

利用者負担の金額や交通費の要否など内容が明らかになっているか。

キャンセル

予定されているサービス利用を中止できることが定められているか。また、キャンセル料が明記されているか。

利用者からの解約

利用者からの解約が認められる場合、その手続きが明記されているか。一定の予告期間をもって解約ができることになっているか。

事故時の対応

サービス提供時の事故や体調の急変があった場合、適切な措置を講じることが定められているか。

損害賠償

サービスの提供によって利用者の生命・身体・財産に損害が与えられた場合の賠償義務が定められているか。

秘密保持

利用者及び利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されるようになっているか。

介護保険サービス利用前の健康診断について

介護保険サービスを利用する前には、サービス提供事業者が利用者の健康状態を把握することが必要な場合があります。

施設系サービス(施設等に入所して利用するサービス)

長期間にわたって集団生活を送ることが想定されるサービスであり、利用申込者の健康状態を把握する必要があります。健康診断書を必要とする場合の費用については原則として利用申込者の負担となります。

施設系以外のサービス(居宅での生活を中心として利用するサービス)

通常、長期間にわたって集団生活を送るサービスではないため、必ずしも事前の健康状態の把握は必須ではありません。健康診断書を必要とする場合の費用については、サービス提供事業者と話し合って決めてください。

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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