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更新日:2024年10月29日
要介護認定(要介護1~5)を受けた人は介護サービスを、要支援認定(要支援1・2)を受けた人は介護予防サービスを利用することができます。
在宅でのサービス(居宅サービス)を利用する場合と、施設への入所(施設サービス)を希望する場合とでは、サービス利用をするまでの手続き方法が異なります。
要介護1~5の人は居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に、要支援1・2の人はお住まいの地区を担当する地域包括支援センターに、ケアプランの作成を依頼します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは・・・
ケアマネジャーは介護に関する専門家で、利用者や家族の希望はもちろん、利用者の心身状態や家族の状況などに応じて、ケアプランを作成します。また、利用者や家族の介護に関する相談、サービス提供事業者や市との連絡調整、施設入所に関するアドバイスなども行います。
ケアプランの作成には利用者負担はありません。
地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼した場合、利用者の同意を得た上で、地域包括支援センターから居宅介護支援事業者に、ケアプランの作成が委託される場合があります。
ケアプランは自分で作成することもできますが、効率的なサービスを利用するためにも、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに依頼することをお勧めします。
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が決まりましたら、介護保険被保険者証を添えて、「居宅サービス等計画作成依頼(変更)届出書」(※要介護者の場合)又は「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」(※要支援者の場合)を藤沢市に提出します。
提出先は、介護保険課、各市民センター及び村岡公民館の地区福祉窓口です。
「居宅サービス等計画作成依頼(変更)届出書」又は「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出しないと、サービスの利用料がいったん全額自己負担となりますので、ご注意ください。
様式は、下の関連リンクをご参照ください。
(1)原案の作成と検討
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が、利用者や家族の状況に応じて、解決すべき課題の改善や利用者の自立を支援するため、サービス事業者の情報を提供しながら、ケアプランの原案を作成します。
その後、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員を中心に、利用者、家族、サービス事業者の担当者等で、原案の検討を行います。
(2)ケアプランの作成と契約
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が、サービスの種類や利用者負担などが盛り込まれたケアプランを作成します。利用者と家族は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員から、そのケアプランについて説明を受け、同意をし、ケアプランの交付を受けます。その後、各サービス事業者と契約します。
ケアプランは利用者と家族の希望に基づいて作成されますが、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員の専門的見地から、課題の改善及び利用者の自立を妨げると判断された場合は、希望どおりにケアプランが作成されない場合があります。
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(老人保健施設)・介護療養型医療施設(療養型病床)への入所を希望する場合は、次のような流れになります。
要支援1・2の人は利用できません。
入所を希望する施設へ直接申し込みます。
入所が決まったら、施設と契約をします。
藤沢市内にある特別養護老人ホーム共通の入所申込書です。
介護老人保健施設(老人保健施設)・介護療養型医療施設(療養型病床)の入所申込書については、施設に直接お問い合せください。
施設への入所希望者が多いため、入所は各施設の入所判定会議により決定されます。
特別養護老人ホームと老人保健施設の「施設ガイド」はこちらに掲載しています。
入所した施設のケアマネジャーが、利用者にあったケアプランを作成します。
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
次のサービスの利用を希望する場合は、事業所に直接お申し込みください。
要支援1・2の人は利用できません。
入所申込書は、上に掲載された「特別養護老人ホーム入所申込書」を使用できます。
要支援1・2の人は利用できない事業所もありますので、詳細は事業所にお問い合せください。
要支援1・2の人は利用できません。
要支援1の人は利用できません。要支援2の人が利用できない事業所もありますので、詳細は事業所にお問い合せください。
要支援1・2の人は利用できない事業所もありますので、詳細は事業所にお問い合せください。
要支援1・2の人は利用できません。
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