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更新日:2024年7月31日
藤沢市では、ガソリン車等に代わる次世代自動車である「電気自動車(EV)」及び「プラグインハイブリット自動車」の普及促進を図るために、そのインフラ整備の一環として、電気自動車用急速充電設備を設置する事業者に費用の一部を補助します。また、8月から電気自動車用普通充電設備を設置する事業者にも費用の一部を補助を開始します。
申請にあたっては、必ず「藤沢市電気自動車等用充電設備設置費補助金交付要綱」をご一読いただき、詳しくは環境総務課 ゼロカーボン推進担当へお問い合わせください。
予定件数:急速充電設備 2件(先着順)
普通充電設備 15件(先着順)
※申請状況はこちらのページから確認できます。
急速充電設備 補助対象経費の4/5(上限500,000円)
普通充電設備 補助対象経費の全額(上限150,000円)
環境総務課にある申請書又は下のリンクからダウンロードして印刷した「申請書(第1号様式)」に必要書類を添付し、環境総務課へ提出してください。
提出先:環境総務課(本庁舎8階)
受付時間:午前8時半~午後5時(土・日・祝日を除く)
申請締切日:2025年(令和7年)2月28日(金曜日)
詳細は「藤沢市電気自動車等用充電設備設置費補助金の手続きの流れ」をご確認ください。
※添付書類の様式はすべて任意ですが、用紙はできるだけA4版の大きさに統一してください。
※申請書・添付書類に不備がある場合は、申請を受理できません。申請の受付は先着で行っていますので、できるだけご持参での提出をお願いします。
【申請時】
(1)設置工事は、補助金交付決定通知書が届いてから行ってください(通知書は約2週間後郵便で届きます)。決定前に着工した場合、補助金を交付することができません。
(2)市税に滞納がある場合には申請を受理できません。
(3)市内事業者を施工事業者等に利用することが要件となります。
【変更や中止時】
(1)設置に際して、提出した申請書に記載されている事項に変更があり、かつ、補助金交付決定額に変更が生じる場合は、必ず完了日よりも前に、「変更承認申請書(第3号様式)」を提出してください。提出前に、変更した内容で設置した場合、補助金を交付することができません。
(2)補助金交付決定後に設置を取り止めた場合は、速やかに「中止承認申請書(第3号様式)」を提出してください。(最終提出期限は、2025年(令和7年)3月21日(金曜日)です。)
【完了時】
(1)「完了届(第5号様式)」提出時に、添付書類として「領収書等の写し」が必要となりますので、販売業者から必ず受け取ってください。(原則、振込済用紙の写しや請求書の写しは「不可」)
(2)補助事業完了から30日以内、又は2025年(令和7年)3月21日(金曜日)のいずれか早い日までに「完了届(第5号様式)」を提出してください。
【共通事項】
設置後、5年間は処分(廃棄や譲渡など)することができません。
2018年(平成30年)1月4日から、藤沢市役所本庁舎での電気自動車急速充電器の供用を開始しました。
・設置場所
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所本庁舎東側駐車スペース内(案内図)
・設置基数
1基
・利用時間
24時間365日(ただし、メンテナンス時等を除く)
・利用料金
無料
・利用方法
(1)駐車スペース入口にあるインターホンで、中央管理室に電気自動車急速充電器を利用したい旨を伝え、充電場所に進入してください。
(2)電気自動車急速充電器に表示してある操作方法に従って充電してください。
(3)充電が終わったら速やかに退場してください。
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