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更新日:2024年7月8日
藤沢市では、ガソリン車等に代わる次世代自動車である「電気自動車(EV)」の普及促進を図るために、導入する事業者や市民の方に費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず「藤沢市電気自動車導入補助金交付要綱」をご一読いただき、詳しくは環境総務課 ゼロカーボン推進担当へお問い合わせください。
予定件数:200件(先着順)
※申請状況はこちらのページから確認できます。
1件50,000円
環境総務課にある申請書又は下のリンクからダウンロードして印刷した「申請書(第1号様式)」に必要書類を添付し、環境総務課へ提出してください。
提出先:環境総務課(本庁舎8階)
受付時間:午前8時半~午後5時(土・日・祝日を除く)
申請締切日:2025年(令和7年)2月28日(金曜日)
詳細は「藤沢市電気自動車導入補助金の手続きの流れ」をご確認ください。
※添付書類の様式はすべて任意ですが、用紙はできるだけA4版の大きさに統一してください。
※申請書・添付書類に不備がある場合は、申請を受理できません。申請の受付は先着で行っていますので、できるだけご持参での提出をお願いします。
【申請時】
(1)導入する電気自動車は、自動車検査証の「燃料の種類」が「電気」のみ(ガソリンを併用するハイブリッド車やプラグインハイブリッド車などは補助の対象外)で、かつ、新規登録車両に限ります。対象電気自動車の車両登録は、補助金交付決定通知書が自宅に届いてから行ってください(通知書は約2週間後郵便で届きます)。決定前に車両登録した場合、補助金を交付することができません。
(2)市税に滞納がある場合には申請を受理できません。
(3)市内に保管場所があることが要件となります。
(4)申請者が個人の場合は、3か月以内に取得した住民票(続柄、本籍の記載不要)を提出してください。
※マイナンバーが記載された住民票は受け付けできませんのでご注意ください。
申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(3か月以内に発行したもの)、個人事業者の場合は前年の確定申告等の写し又はそれに代わる証明(3か月以内に発行したもの)を提出してください。
【変更や中止時】
(1)導入に際して、提出した申請書に記載されている事項に変更がある場合、必ず車両登録前に、「変更承認申請書(第3号様式)」を提出してください。提出前に、変更した内容で導入した場合、補助金を交付することができません。
(2)補助金交付決定後に導入を取り止めた場合は、速やかに「中止承認申請書(第3号様式)」を提出してください。(最終提出期限は、2025年(令和7年)3月21日(金曜日)です。)
【完了時】
(1)「完了届(第5号様式)」提出時に、添付書類として「領収書等の写し」が必要となりますので、販売業者から必ず受け取ってください。(原則、振込済用紙の写しや請求書の写しは「不可」)
(2)補助事業完了から30日以内、又は2025年(令和7年)3月21日(金曜日)のいずれか早い日までに「完了届(第5号様式)」を提出してください。
【共通事項】
導入後、運送事業車用車両は3年間、自家用車両は4年間、処分(廃棄や譲渡など)することができません。
2018年(平成30年)1月4日から、藤沢市役所本庁舎での電気自動車急速充電器の供用を開始しました。
・設置場所
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所本庁舎東側駐車スペース内(案内図)
・設置基数
1基
・利用時間
24時間365日(ただし、メンテナンス時等を除く)
・利用料金
無料
・利用方法
(1)駐車スペース入口にあるインターホンで、中央管理室に電気自動車急速充電器を利用したい旨を伝え、充電場所に進入してください。
(2)電気自動車急速充電器に表示してある操作方法に従って充電してください。
(3)充電が終わったら速やかに退場してください。
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