0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > 市政情報 > 広報 > 報道発表・プレスリリース > 過去の報道発表・プレスリリース > 令和6年5月報道発表・プレスリリース > 藤沢市職員措置請求書(住民監査請求)に係る監査結果について
ここから本文です。
更新日:2024年5月31日
2024年(令和6年)4月3日付けで提出された藤沢市職員措置請求書(住民監査請求)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行った結果を、5月30日、請求人に対して通知しました。
監査結果の概要は、次のとおりです。
1 請求の概要
(1)二番構公園噴水池給水設備の故障による点検作業の発注について、参考見積依頼から役務の依頼までの手続きが1日で終了していることは不自然である。また、故障箇所の修繕について、点検作業を請け負った事業者と同一の事業者が受注しており、分割発注が疑われるので、再発防止を求める。
(2)同公園の滝(和風流れ)の給水設備の故障による電気点検作業の発注について、緊急のため1者見積により、同じく参考見積依頼から役務の依頼までの手続きが1日で終了していることは不自然である。本点検作業は適正な金額ではないので、職員に実費以外の差額の返却を求める。
2 監査結果の概要
本件2件の点検作業及び修繕について、一連の事務手続き及び支出が財務会計上違法又は不当であり、実費以外の差額の返還などの措置を求めた措置請求は、理由がないから棄却する。
(1)二番構公園噴水池給水設備の故障による点検作業の発注について
参考見積依頼から役務の依頼までの一連の事務手続きが1日で終了していることは不自然であるとの主張について、点検作業の発注は、緊急の中で急ぎ処置をとらなければならない状況であったことから、事務執行上想定される範囲内であると考える。また、故障箇所の修繕については、通常、故障箇所が不明の場合は、直ちに修繕依頼を行うことはなく、原因を特定し、その結果に基づき修繕を行うものであり、3者見積の結果、最低価格の当該事業者が受注したことは、分割発注行為とはいえない。
(2)同公園の滝(和風流れ)の給水設備の故障による電気設備点検作業の発注について
2(1)と同じく一連の事務手続きが1日で終了していることは不自然であるとの主張については、前記と同様に急ぎ処置をとらなければならない状況であったことから、事務執行上想定される範囲内である。また、本件点検作業の費用につき、実費以外の差額の返還などの措置を求めた請求人の主張について、公園課では他の見積等を参考に比較して、その金額の妥当性を判断しており、不当な支出とはいえない。
以上
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください