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更新日:2024年10月4日
藤沢市では2024年10月1日から、不妊症の治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の不妊治療(体外受精・顕微授精等)を行う際に、併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療費の一部を助成する事業を実施しています。
※先進医療とは、保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための一定の施設基準等を満たした施設での、保険診療との併用が認められている医療のことです。
事業の詳細については、こちらの案内チラシ(PDF:1,281KB)もご参照ください。
次の要件をすべて満たしている方が対象です。
1回の治療(※)で先進医療に要した費用のうち、10分の7の金額を助成します(上限5万円)
※1回の治療とは
医師が治療計画を作成した日から妊娠確認(医師の判断によりやむを得ず中止した場合を含む)までの一連の過程を指します。
助成対象となる治療は以下のとおりです。
※次の治療は対象外です。
厚生労働省により先進医療として告示されている治療・技術は下記のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要(外部サイトへリンク)
医療保険で治療できる回数
初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき胚移植6回まで
初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、1子につき胚移植3回まで
※胚移植できずに中止した治療も医療保険適用であれば対象となります。
(※)の書類は原則発行から3か月以内のものをご用意ください。ただし、市で内容を確認できる場合は提出不要です。市外の方の住民票の写しは必須です。
治療終了日から6か月以内
2024年4月1日から9月30日までに治療終了したものについては、2025年3月31日まで
申請期限を過ぎた申請は受付できませんので注意ください。
「5.申請に必要な書類」を揃えて、次のいずれかの方法で申請してください。
健康づくり課(南保健センター・北保健センター)、各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館
※健康づくり課以外の受付時間は8時30分から17時まで(正午~13時を除く)。
下記リンク先から申請してください。
※必要書類のデータ添付が必要です。あらかじめご準備ください。
【e-kanagawa電子申請】(外部サイトへリンク)
次の送付先まで必要書類をご郵送ください。
〈送付先〉
〒251-0022
藤沢市鵠沼2131-1 藤沢市保健所・南保健センター1階
藤沢市健康づくり課 母子保健担当
※健康づくり課・南保健センター以外の窓口(北保健センター、各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館)では、申請の受付及び書類の配付のみを行っています。お問い合わせはすべて健康づくり課・南保健センターまでお願いします。
一般的な検査や治療の知識や医療保険制度について掲載されています。
医療機関を選ぶポイントと、神奈川県内の医療機関について掲載されています。
神奈川県が設置している不妊・不育相談センターの詳細について掲載されています。
不妊・不育相談センターとは、不妊や、流産等を繰り返す不育症について、医師や臨床心理士、助産師などの専門家が、相談に応じる機関です。相談料は無料です。
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