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更新日:2024年10月2日
妊産婦健康診査を受診した際、次のような場合は「藤沢市妊産婦健康診査費用補助券(以下「補助券」)を使用できないことがあります。
このような場合、受診当日は費用を全額お支払いいただき、後日払い戻しの申請をしていただくことで、費用の助成を受けることができます。
次のような場合は、藤沢市妊産婦健康診査費用の払い戻しの対象にはなりません。
※低所得の妊婦の方が妊娠判定時の診察に支払った費用の助成については藤沢市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成のページをご確認ください。
新生児聴覚検査費用の払い戻しについては、新生児聴覚検査のページをご確認ください。
1か月児健康診査費用の払い戻しについては、1か月児健康診査のページをご確認ください。
医療機関の窓口で支払った健康診査費用や検査費用の実費分(健康保険適用分や妊産婦健診に係わらない費用を除く)について、次の金額を限度として助成します。
健康診査の内容 | 助成上限額 |
妊婦 医療機関専用券(青色) | 10,000円 |
妊婦2~14回目・多胎1~5回目 | 5,000円(助産所は4,000円) |
産婦2週間・1か月 | 5,000円 |
費用が補助券の金額に満たなかった場合は、実際にかかった額が助成額となります。
※書類不備等があると交付決定までに時間を要する場合があります。
※年末年始や大型連休等、暦により振込まで時間を要する場合があります。
妊産婦健康診査の最終受診日または出産日から1年以内(お子さんの1歳の誕生日まで)
・受診時に支払った領収書のコピー
(明細書がある場合は明細書のコピーも添付してください)
・助成を申請する回数分の藤沢市妊産婦健康診査費用補助券(未使用の券3枚1組)
・母子健康手帳「妊娠中の経過」のページのコピー(妊婦健康診査分)
※健康診査の内容が記載されているページで、受診日等の記載がある箇所
※多胎1~5回目を申請する場合は、胎児の数分のコピーが必要となります
・母子健康手帳「出産後の母体の経過」のページのコピー(産婦健康診査分)
※健康診査の内容が記載されているページで 、受診日等の記載がある箇所
・振込先の口座情報がわかるもの ※口座情報記入のためにお持ちください。提出は不要です。
健康づくり課(南保健センター・北保健センター)、各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館
※各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館の受付時間は8時30分から17時まで(ただし、12時~13時を除く)。
※藤沢公民館では申請できません。
※郵送での申請をご希望の方は、次の送付先まで「4.申請に必要なもの」をお送りください。
〈送付先〉
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131-1 藤沢市保健所・南保健センター1階
藤沢市健康づくり課 母子保健担当
※健康づくり課・南保健センター以外の窓口では、申請の受付及び書類の配付のみを行っています。お問い合わせはすべて健康づくり課・南保健センターまでお願いします。
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