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更新日:2024年3月26日
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するための交付金で、平成16年度に「まちづくり交付金」制度として創設されました。平成22年度からは、社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けております。
令和2年度に都市再生整備計画の制度再編等が行われ、個別支援制度「都市構造再編集中支援事業」が創設されました。同事業は「立地適正化計画」に基づき都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備の取組等を支援し、持続可能な都市への再編を図ることを目的としています。
制度の再編に伴い、上記に該当する本市の都市再生整備計画に係る国庫補助事業については、令和2年度より社会資本整備総合交付金から都市構造再編集中支援事業に移行しました。
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