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更新日:2024年10月1日
a.対象工事の受注者は、発注者に届出の内容を説明し、その必要な事項を書面で交付する。
また受注者は、届出等の内容を書面で下請業者に告知する。
b.発注・受注者が分別解体等の方法・解体費用及び再資源化する施設名・費用等を明記した書面を相互に交付する。
c.対象工事の発注者又は自主施工者は、受注者より説明を受けて、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、藤沢市長(建築指導課)に届出(公共事業は通知)を行う。
d.受注者は、対象工事の再資源化が完了したときは、発注者に書面で報告し、その実施状況を記録し、保存する。
e.発注者は、再資源化等が不適正なときは県知事に申告し、適当な処置を求めることができる。
f.分別解体・再資源化等の適正な実施のための必要な助言・勧告。
g.分別解体等が不適当な場合は、分別解体・再資源化方法などの変更を命令。
h.分別解体・再資源化等の適正な実施のために、必要に応じ実施状況を報告。
i.適正な実施のために工事現場・工事受注者の営業所等に立入り、書類等の検査。
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