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更新日:2023年8月17日
一般的に「建設リサイクル法」と言われています。
平成14年5月30日より、建設及び解体等に伴い発生する特定建設資材のリサイクルを推進するため、対象建設工事の発注者及び自主施工者に届出の義務が課せられました。
※令和3年4月1日施行の省令改正より届出書関係様式が変更になりました。藤沢市では、法様式をもとにした参考様式として、下部のリンク「建設リサイクル法の届出書類」のページの藤沢市様式での提出をお願いします。
工事着手の7日前までに藤沢市長あて(建築指導課)に届出をしてください
(対象建設工事でない工事が変更等にて対象工事となる場合には速やかに届出をしてください)
特定建設資材などをリサイクルできるように、対象建築工事の受注者又は自主施工者は、分別解体等を行ってください。
(1)分別解体等の順序
(2)建築物の解体工事の工程の順序
(3)建築物以外(工作物、土木工事等)の解体工事の工程の順序
500万円以上の解体等対象工事の工事請負者は、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可が必要です。また、500万円未満の場合は、県知事の解体工事業登録が必要です。
神奈川県県土整備局建築住宅部建設業課建設業審査グループ 045-210-6313
令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布されました。
この改正により、これまで規制の対象でなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去等によって飛散することが明らかになったことから、規制対象の拡大等をするものです。
詳細については、所管課である 環境保全課 へお問い合わせください。
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