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更新日:2024年9月19日
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を報告することが義務づけられます。なお、石綿事前調査結果報告システムの本運用・報告開始時期は、2022年3月18日を予定しています。
事前調査そのものは、報告対象の規模要件によらず全ての解体等工事で実施しなければなりませんのでご注意ください。
(石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布されました。
この改正は、これまで規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去等によって飛散することが明らかになったことから、規制対象の拡大等するものです。
(1)規制対象の拡大
規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行います。
(2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化する等を行います。
(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。
(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。
(5)その他
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。
本法は、令和3年4月1日より順次施行されています。なお、事前調査結果の報告制度については令和4年4月1日より施行され、資格者等による調査の義務付けについては令和5年10月1日より施行されます。
詳細については、リーフレット等及び環境省ホームページ(関連リンク)をご確認ください。
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