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更新日:2024年4月23日
令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されます。
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日に施行されます。政令改正により、大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。
1.「伝熱面積」による規模要件を撤廃する。
2.「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力に変更する」
(バーナーを持たないボイラーも規制の対象とする。)
改正前(令和4年9月30日まで) | 改正後(令和4年10月1日から) |
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
※小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予は従来どおりとなります。
令和4年10月1日
規制基準:窒素酸化物に係る総量規制の算定対象から外れます。
測定義務:窒素酸化物及びばいじんに係る測定義務が外れます。
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(外部サイトへリンク)
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(外部サイトへリンク)
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