0466-25-1111
窓口混雑状況
ホーム > まちづくり・環境 > 住まい > 住まいのバリアフリー > 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例について
ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
指定施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更を行う場合には、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第17条に基づく事前協議が必要になります。
協議の内容により、プランの変更が必要となる場合も有りますので、建築確認申請の30日前までに協議書を提出してください。
指定施設や条例の詳細については、神奈川県保健福祉局地域保健福祉課(調整グループ)のページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
令和6年10月1日から整備基準が変わります!!詳細については、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例のページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
令和6年10月1日以降に事前協議を提出する場合は新基準・新様式が適用されます!
提出書類の作成については様式集(エクセル:152KB)をご活用ください。
なお、お問い合わせについては藤沢市計画建築部建築指導課にご連絡ください。
建築確認申請を要する指定施設:建築確認申請の30日前まで
その他の指定施設:新築等の工事に着手する30日前まで
藤沢市役所 計画建築部 建築指導課 審査担当
次の書類を正本・副本として合計2部作成し提出してください。
名称 |
明示する事項 |
---|---|
1.付近見取り図 |
方位、申請敷地 |
2.配置図 |
縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、段差の有無、建築物の位置、敷地内通路の位置及び幅員、出入り口、駐車場の位置及び寸法、スロープ等の勾配、敷地に接する道路の位置及び幅員 |
3.各階平面図 |
縮尺、方位、各室の用途、床の高低、出入口・廊下・階段の寸法、スロープ等の勾配、駐車場の位置及び寸法、エレベーターの寸法及び設置される設備、手摺り、エレベーターの副操作盤、点字表示、点字ブロック等の設置位置 |
4.トイレ関係詳細図 |
縮尺、出入口の寸法、戸の構造、腰掛便座・手すり・洗面器・鏡・付属器具の配置及び構造、車いす回転可能スペース、床の高低及び仕上げ、オストメイトの配置及び構造、出入口の表示、便房の構造、小便器の構造、点字ブロック等の設置位置 |
5.エレベーター関係詳細図 |
縮尺、かご及び昇降路の出入口の寸法、かごの大きさ、戸の構造、かご内の構造、かご内及び乗降ロビーの制御装置の仕様及び構造、位置表示の装置の位置、出入口の戸の音声装置の有無、昇降方向表示の装置の位置、昇降方向の音声装置の有無、乗降ロビーの構造 |
6.階段関係詳細図 |
縮尺、段鼻の構造、けこみ板の構造、蹴上・踏面の寸法、踊場の寸法、立ち上がりの有無、手摺りの構造、点字表示、点字ブロック等の設置位置 |
7.その他 |
整備基準に適合しているかどうかを確認するために必要な図書 |
適合状況項目表(建築物)の記載例は、こちら(エクセル:75KB)を参照してください。
図面に明示すべき事項は、こちら(PDF:218KB)を参照してください。
図面の作成例は、こちら(PDF:183KB)を参照してください。
※藤沢市において事前協議をする場合に限り、適用します。
よくある質問をまとめました。こちら(PDF:155KB)を参照してください。
※藤沢市において事前協議をする場合に限り、適用します。
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく事前協議をした指定施設については、工事完了後「指定施設工事完了届」の提出が必要です。
工事完了後、速やかに提出してください。
藤沢市役所 計画建築部 建築指導課 審査担当
完了検査については、工事完了届に添付されていた写真により行いますが、次の場合は、現場検査も行いますので事前に検査の予約をお願いいたします。
事前協議が成立し、完了検査の結果適合していると認められる場合は、適合証の交付を請求することができますので、適合証交付請求書(第2号様式)を提出してください。(様式集(エクセル:152KB)を参照してください。)
事前協議終了後に計画の変更をする場合には、変更協議が必要になる場合がありますので、事前にご相談をお願いいたします。
また、その他の届け出をする場合は様式集(エクセル:152KB)の各様式をご利用ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください