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更新日:2024年1月12日

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の対象建築物

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の対象建築物は以下のとおりです。

対象施設

新築等を行う床面積の合計(注1)

4章

バリアフリー法に基づく法委任規定対象

(注2)(注5)

3章

事前協議対象

(注6)

  • 学校(注3)
  • 病院又は診療所
  • 集会場又は公会堂
  • 福祉施設(保育所、児童福祉施設等)(注3)(注4)
  • 老人ホーム、福祉ホーム等
  • 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター等
  • 官公署、銀行等
  • 博物館、美術館又は図書館
  • 車両の停車場等で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

500平方メートル以上

すべて

  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業の店舗
  • 飲食店
  • 理髪店等のサービス業の店舗

200平方メートル以上

  • 公衆浴場

500平方メートル以上

  • 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  • 展示場
  • 遊技場

1,000平方メートル以上

1,000平方メートル以上

一部の整備基準は300平方メートル以上が対象

  • ホテル又は旅館
  • 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

1,000平方メートル以上

  • 共同住宅(注3)

2,000平方メートル以上

1,000平方メートル以上

  • 自動車の停留又は駐車のための施設

駐車場法で規定する500平方メートル以上の施設

  • 公共用歩廊

対象外

  • 公衆便所

50平方メートル以上

すべて

  • 事前協議のみの対象施設 事務所、工場(1,000平方メートル以上)、地下街(すべて)など

 注1:「新築等」とは、新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをいう。

バリアフリー法に基づく法委任規定対象建築物に関する注意事項

  • 注2:用途の変更及び仮設建築物は規模の引下げは行わず法の規定により2,000平方メートル以上とする。
  • 注3:すべての仮設建築物を除く(公立小学校等及び特別支援学校は仮設建築物の場合も対象建築物です。)
  • 注4:規則で定めるものを除く(乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)
  • 注5:増築若しくは改築又は用途の変更の場合については、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計とする。

事前協議対象建築物に関する注意事項 

  • 注6:増築の場合については、増築後の床面積の合計とする。

 

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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