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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 特別な支援を必要とする子どものための制度 > 障がいのある子ども・医療的ケア児の相談支援 > 計画相談支援・障がい児相談支援について
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更新日:2024年9月12日
障がい児通所支援及び障がい福祉サービスを利用するためには、計画案の提出が必要です。
セルフプラン(※1)を作成して子ども家庭課に提出するか、計画相談支援・障がい児相談支援(※2)を相談支援事業所に申し込んでください。
※1セルフプランとは、サービス等利用計画・障がい児支援利用計画をご家族が作成することです。
※2計画相談支援・障がい児相談支援とは、市から指定を受けている相談支援事業所が、次の支援を行うサービスです。
計画相談支援・ 障がい児相談支援 |
1.生活や仕事、趣味、家族との関係などの現在の状況と、これからのご希望を踏まえて利用計画(サービス等利用計画・障がい児支援利用計画)を作成します。 2.計画に沿ったサービスを提供するため、ご本人と関わる諸機関と連絡調整をします。 3.計画に沿って、サービスを有効に活用しているか定期的に確認し、計画を見直しをします。(モニタリングといいます。) 詳細は子ども家庭課にお問い合わせください。 |