0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年8月5日
市街化調整区域の農地の転用は、神奈川県知事許可となります。
申請の受付は農業委員会事務局で、締め切りは毎月10日まで(閉庁日であればその前の開庁日)となります。なお、市街化調整区域の農地の中には転用ができないものもございますので、必ず事前にご相談ください。
事前相談が完了※1した後に、農地転用許可申請受付の流れになります。
農地転用許可申請に必要な書類については、転用内容により異なりますので、事前相談終了後に農業委員会事務局で確認してください。
※1 調査の結果、譲受人及び譲渡人が耕作する農地に荒廃箇所や農地法違反箇所がある場合、是正が完了していないと、許可申請書の提出がされても許可にいたらない場合があります。
項目 |
日時 |
内容 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事前相談 | 回答までに要する期間:3週間程度(大規模な転用許可の場合、さらに日数を要する場合があります。) |
農地転用事前相談については、農地を農地以外で使用したい場合および営農の継続が難しく農地として活用が見込めない場合に農地以外の用途で使用することを土地所有者およびその土地を使用する方、双方よりご相談いただくものです。農地転用事前相談申込書提出の際には、上記の方々かその委任を受けた方(要委任状)からの提出が必要になります。 ※対象農地の立地条件、申請者が所有する農地の管理状況等の各種調査を行い、転用の可否について回答いたします。 |
||||||||
許可申請書の内容確認 | 許可申請書提出前 | 事前相談で可となった場合、農地転用許可申請にかかる提出書類についてご案内いたします。 書類作成後、農業委員会への提出前に、担当者による内容確認をさせていただきます。 ※修正をお願いする場合もございますので、余裕をもってお持ちください。 |
||||||||
転用許可申請書の提出 | 毎月10日締め切り (閉庁日であればその前の開庁日) |
事前に内容確認、適宜修正を行っていただき、期日までに提出してください。 ※開発許可、特定河川法等の許可を要する場合は、転用許可申請書の提出までに、当該許可申請が一定の段階まで進んでいる必要があります。 |
||||||||
各地区農地協議会への出席 | 毎月20日~25日頃 | 農業委員会の総会前に各地区農業委員への案件の説明会(農地協議会)がありますので、関係者の方の出席をお願いします。 許可申請書の提出時に案内をお渡しします。 |
||||||||
農業委員会 総会 | 毎月25日 (閉庁日であればその後の開庁日) |
総会にて審議します。 | ||||||||
神奈川県知事に進達 | 毎月末頃 (総会による承認後) |
総会による承認後に、農地転用の許可権者である神奈川県が審査を行います。 ※神奈川県による審査の際に、図面、書類等の修正を指導される場合があります。その際には速やかな対応をお願いします。 |
||||||||
農地転用許可 | 翌月下旬頃 (開発許可等がある場合は許可日の調整があります。) |
神奈川県による審査が完了し、許可書が交付されます。 ※開発許可等がある場合は、同日許可となりますので許可日の調整があります。 |
農地転用の許可要件には、立地基準と一般基準があります。
各基準の詳細な内容については、神奈川県の農地転用許可 審査基準をご確認ください。
立地基準の主な内容については、次のとおりです。
転用ができない立地においては、原則転用ができません。なお、事前相談の際に農業委員会で確認しています。
区分 |
内容 |
許可基準 |
備考 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用地区域内農地 | 藤沢市が定める農業振興地域整備計画において「農用地区域」とされた区域内の農地 | 原則不許可 | 農業用、公共以外の転用はできません。 (例外許可) ・農業振興地域整備計画において「農業用施設用地」と指定したもの ・一時転用(3年以内)、土地収用 等 |
|||||||||
第1種農地 | 良好な営農条件を備えている農地 おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地 |
原則不許可 |
農業用、公共以外の転用はできません。 |
|||||||||
第2種農地 | 農用地区域内にある農地以外の農地であって、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地(その他2種) | 他の土地への代替性がない場合に許可 | ||||||||||
第3種農地 |
市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 500m以内に市街地化の指標となる施設2つ以上、かつ、前面道路に2種類以上の管がある農地等 |
原則許可 |
※管:水道管、下水管、ガス管 ※市街地化の指標となる主な施設:教育施設、医療施設、公園、公共施設等(条件あり) |
一般基準の主な内容については、次のとおりです。
同基準を満たさない場合は、転用ができません。 なお、事前相談の際に農業委員会で確認しています。
●許可申請者が所有するすべての農地について、農地法違反がないこと
※農地法違反がある場合は、是正が完了しないと許可申請は受け付けできません。
●他法令にかかる許認可等の見込みがあること(詳細は関係部署にご確認ください。)
※建築物を伴う場合:開発業務課
※埋立て等を伴う場合:神奈川県藤沢土木事務所 許認可指導課(土砂条例)または開発業務課(埋立条例)、郷土歴史課(文化財保護法) ※1000㎡以上の農地転用:神奈川県藤沢土木事務所 許認可指導課(特定河川法)
●自己住宅建築の転用については、現に住宅を所有している場合や宅地を所有していて当該土地に住宅を建築できない明確な理由がない場合は、転用許可申請を受け付けることができません。
●資材置場への転用については、土木工事業、建築工事業等の資格があり、資材置場を業として利用することができる事業者のみ申請可能です。
●土地の造成のみを目的とする転用許可申請は、原則受け付けることができません。
・許可申請書のみ原本2部、その他の添付資料は原本1部、写し1部で計2部をご提出ください。
・許可申請書類一式の提出締切日は毎月10日(閉庁日であればその前の開庁日)です。
※許可申請書類一式については、適宜修正をお願いする場合があります。そのため、提出締切日の数日前に一度ご提出いただきますようお願いいたします。
・許可申請に係る必要書類の一覧についてはこちら(PDF:465KB)をご覧ください。
※2019年(令和元年)7月1日以降申請受付分より、「隣接土地所有者・耕作者等事前説明経過書」の提出が必須となりました。
・農地法第5条の規定による許可申請書(ワード:62KB)(A3サイズに拡大してご利用ください)
・農地法第5条の規定による許可申請書(記載例(資材置場等への転用))(PDF:256KB)
・農地法第5条の規定による許可申請書(記載例(住宅への転用))(PDF:254KB)
※許可申請書の「1 当事者の住所等」欄又は「2 許可を受けようとする土地の所在等」欄に記入しきれない場合は、次の別紙をご利用ください。なお、別紙をご利用いただく場合は、許可申請書と別紙を上部でホチキス止めし、内側に割印を押印してください。
別紙2(2 許可を受けようとする土地の所在等)(ワード:18KB)
・農地法第4条の規定による許可申請書(ワード:50KB)(A3サイズに拡大してご利用ください)
・農地法第4条の規定による許可申請書(記載例)(PDF:233KB)
・転用目的以外に供さず、建築物を建築しない旨の誓約書(エクセル:18KB)
・隣接土地所有者・耕作者等事前説明経過書(エクセル:13KB)
工事が完了した場合には、速やかに農業委員会へ工事完了報告書をご提出ください。(工事完了報告書は、こちら(ワード:32KB)をご利用ください。)
なお、工事完了報告書には、土地用計画図及び現場写真(撮影日を記入してください。)を添付してください。
※工事完了報告書は原本1部、土地利用計画図及び現場写真は2部ずつご提出ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください