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更新日:2020年7月21日
この制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」とする)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
国(農林水産大臣)は食料・農業・農村政策審議会の意見を聴き、「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定します。
県(都道府県知事)は、国が策定した基本指針に基づき「農業振興地域整備基本方針」を定め、農業振興地域を指定します。
農業振興地域の指定を受けた市町村は「農業振興地域整備計画」を定め、農用地区域を指定します。
藤沢市の農業を取り巻く環境は、都市化の進展による兼業化、混住化及び農地の細分化や農業者の高齢化、担い手不足などがますます深刻化してきており、このため未利用農地、耕作放棄地などの遊休農地が増加傾向にあります。
こうした状況を踏まえ、優良農地の保全と意欲的な農家の確保を本市農業の維持発展のための最も基本的な施策と位置付け、農振法第8条に基づき、次の事項について定めています。
藤沢農業振興地域整備計画は、農業水産課窓口で閲覧できます。
農業振興地域整備計画の変更については、農振法第13条に定められております。
農振法第12条の2第1項の規定による基礎調査の結果により行う変更。おおむね5年ごと。
農業振興地域整備基本方針の変更、農業振興地域指定の区域の変更又は経済事情の変動その他情勢の推移により変更の必要が生じたとき。
「総合見直し」及び「随時的な変更」に伴う農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、国土資源の合理的な利用の見地から都市化の進展等の経済事情の変動等により、当該農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供することが必要となる場合に、農用地区域からの除外を認めるものです。また、農用地区域内の土地の確保及び農業振興施策の推進等に著しい支障がないことなど、農振法第13条第2項に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り認めるもので、内容によっては除外できない場合もあります。
チェックリストにて主な要件を満たしているかどうかを予め確認してください。
土地が農振法第8条第2項第1号で規定する農用地区域に所在することを証明するものです。証明書の申請受付は、農業水産課で行っており、手数料がかかります。
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