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更新日:2020年7月21日

農業振興地域制度の概要

制度の目的

この制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」とする)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

制度の仕組み

国(農林水産大臣)は食料・農業・農村政策審議会の意見を聴き、「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定します。

県(都道府県知事)は、国が策定した基本指針に基づき「農業振興地域整備基本方針」を定め、農業振興地域を指定します。

農業振興地域の指定を受けた市町村は「農業振興地域整備計画」を定め、農用地区域を指定します。

農業振興地域整備計画について

藤沢市の農業を取り巻く環境は、都市化の進展による兼業化、混住化及び農地の細分化や農業者の高齢化、担い手不足などがますます深刻化してきており、このため未利用農地、耕作放棄地などの遊休農地が増加傾向にあります。

こうした状況を踏まえ、優良農地の保全と意欲的な農家の確保を本市農業の維持発展のための最も基本的な施策と位置付け、農振法第8条に基づき、次の事項について定めています。

  • 農用地等として利用すべき土地の区域及び用途区分
  • 農業生産基盤の整備開発計画
  • 農用地等の保全計画
  • 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
  • 農業近代化施設の整備計画
  • 農業を担うべき者の育成・確保
  • 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  • 生活環境施設の整備計画

藤沢農業振興地域整備計画は、農業水産課窓口で閲覧できます。

農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)について

農業振興地域整備計画の変更については、農振法第13条に定められております。

  • 総合見直し

農振法第12条の2第1項の規定による基礎調査の結果により行う変更。おおむね5年ごと。

  • 随時的な変更

農業振興地域整備基本方針の変更、農業振興地域指定の区域の変更又は経済事情の変動その他情勢の推移により変更の必要が生じたとき。

「総合見直し」及び「随時的な変更」に伴う農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、国土資源の合理的な利用の見地から都市化の進展等の経済事情の変動等により、当該農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供することが必要となる場合に、農用地区域からの除外を認めるものです。また、農用地区域内の土地の確保及び農業振興施策の推進等に著しい支障がないことなど、農振法第13条第2項に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り認めるもので、内容によっては除外できない場合もあります。

チェックリストにて主な要件を満たしているかどうかを予め確認してください。

農用地区域からの除外(農振法第13条第2項各号)の要件チェックリスト(PDF:731KB)

  • 農振除外チェックリストのすべての項目に該当することができた場合、御相談ください。
  • 農振除外チェックリストのすべての項目に該当することができた場合でも、除外(農業振興地域整備計画の変更)ができない場合もあります。

(農振法第13条第2項)

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

農用地証明について

土地が農振法第8条第2項第1号で規定する農用地区域に所在することを証明するものです。証明書の申請受付は、農業水産課で行っており、手数料がかかります。

 

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情報の発信元

経済部 農業水産課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3532(直通)

ファクス:0466-50-8256

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