コンビニエンスストア納付
コンビニエンスストア納付について
夜間や休日でもお近くのコンビニエンスストアで納付できます。バーコードが印字された納付書が対象です。
取扱科目
1.市税
- 個人市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税(種別割)
2.料及びその他収納金
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 大庭台墓園墓地管理料
- 大庭台墓園墓地永代使用料
- 大庭台墓園墓地カロート実費収入
- 公立保育所使用料
- 法人立保育所運営費自己負担金
- 特別延長保育使用料
- 公立保育所給食食材料費
- 下水道使用料 (市取扱い分)
- 下水道受益者負担金・分担金
- 学校給食費(小学校)
取扱コンビニエンスストア
次のコンビニチェーンの全国の店舗で納付できます。(2023年(令和5年)1月30日現在)
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- MMK設置店(ただし、無人端末及び信用金庫内端末を除く)
(以上、50音順)
MMK設置店について
「MMK設置店」とは、MMK(マルチメディアキオスク)端末が設置されているコンビニエンスストアやドラッグストア等の店舗のことをいいます。納付可能な店舗には、「MMK設置店」のステッカーが店頭に表示されています。
MMK設置店(株式会社しんきん情報サービスのホームページ)(外部サイトへリンク)
注意事項
- 納付書に記載された納付額が30万円以下のもの(バーコードが印字されているもの)が、コンビニエンスストアで納付できます。
- 金額の訂正、バーコードが印字されていない及び汚損等によりバーコードが読み取れない納付書については、コンビニエンスストアではお取扱いできません。
- 納期限(再発行した納付書や督促状等においては納付期限)を過ぎた場合も、翌年度の5月31日までは、コンビニエンスストアでお取扱いできます。ただし、下水道使用料(市取扱い分)及び下水道受益者負担金・分担金については、納期限(または納付期限)を2か月以上経過した納付書はお取扱いできません。
- 納付の手数料はかかりません。
- 領収証書とレシートは必ず受け取り、5年間保管してください。
領収証書に領収印の押印があることをご確認ください。(特に納付書がホチキス等でとめられている場合にはご注意ください。)
市税等の収納事務委託事業者について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定に基づき市税の収納事務を私人に委託したので、同条第6項の規定により、次のとおり公表します。
- 委託先所在地及び名称
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
株式会社電算システムECソリューション事業本部
- 委託業務の内容
藤沢市税等のコンビニエンスストア等における収納業務委託
- 委託期間
令和3年1月1日から令和7年12月31日まで