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更新日:2024年5月10日
口座振替は、一度お申込みいただきますと、ご指定の金融機関の口座から、納期限の日に自動引落しにより納付ができる便利な制度です。ぜひご利用ください!
※市税を口座振替された際に通帳へ記載される内容につきましては、市税振替時の通帳記帳内容一覧(PDF:163KB)をご覧ください。
なお、金融機関ごとに文字数制限等の条件があり記載内容が異なる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
市税の口座振替をご利用いただける金融機関は次のとおりです。
※詳しくは市税等取扱金融機関等一覧をご覧ください。
口座振替のお申込み方法は、次のとおりです。
Web(ウエブ)でのお申込み | 金融機関でのお申込み | ||
---|---|---|---|
個人 | 市内 | 〇 | 〇 |
市外 | 〇 | 〇※ | |
法人 | 市内 | × | 〇 |
市外 | × | 〇※ |
Web(ウエブ)口座振替受付サービスは、パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して、24時間いつでも口座振替のお申込みができるサービスです。このサービスは、金融機関の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書への記入や押印も不要です。
※詳しくはWeb(ウエブ)口座振替受付サービスをご覧ください。
市内の金融機関の窓口に申込用紙が備え付けてありますので、取扱金融機関へ「本人確認書類(運転免許証等)」、「通帳」、「通帳印」、「口座振替の申請に必要な番号」に関する資料を持参し、お申し込みください。
※詳しくは「口座振替の申請に必要な番号一覧(PDF:98KB)」をご覧ください。
※市外の金融機関窓口でお手続きされる場合は、申込用紙をお送りいたしますので、こちら(外部サイトへリンク)から送付依頼をいただくか、科目の担当課までご連絡ください。
一部の口座振替手続きについては、e-kanagawa電子申請をご利用いただけます。
市税の口座振替方法(全期前納または期別納付)を変更されたい場合は、こちら(外部サイトへリンク)からご申請いただけます。
口座振替納付の停止をされたい場合は、e-kanagawa電子申請からご申請いただけます。
※口座振替納付停止申請は金融機関への口座振替の依頼を停止し、納付書払いに変更するものであり、口座に紐づいた口座振替契約を解約されたい場合は、「藤沢市歳入金口座振替解約書」をお使いの金融機関窓口へご提出ください。
振替開始時期については、お申込み内容の確認後、振替開始までにご通知いたします。
Web(ウエブ)口座振替受付サービスを利用して納期限の前月の末日(土日祝日含む)までにお申込みをされた場合、翌月以降の納期のものから口座振替が始まります。(ただし、納期限が月初の場合は前々月末が申込みの期限となります。)
金融機関の窓口で毎月25日までにお申込みいただいた場合は、翌月以後の納期のものから口座振替が始まります。
※25日が営業日でない場合は、その直前の営業日が締切になります。
納期限日から10開庁日前までにお申込みください。
※年度の途中から全期前納を希望する場合、その年度は期別振替となり、翌年度から全期前納の取扱いとなります。
・残高不足等で振替ができなかった場合、市役所からの連絡(口座振替不能通知)はありません。また、再振替はできません。後日送付する督促状等にて、市役所・市民センター(石川分館含む)、金融機関の窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。
・連続して振替ができなかった場合又は3年以上口座振替の利用がない場合は、口座振替の取扱いを停止させていただくことがあります。
・口座振替領収済通知書は発行しておりませんので、通帳によりご確認ください。
・口座振替の内容を変更したい場合は、再度お申込みが必要となります。また、口座振替を解約する場合は、市内の金融機関で口座振替の解約の手続きが必要です。市外にお住まいの方につきましては、解約の依頼書を送付させていただきますので、こちら(外部サイトへリンク)から送付依頼をいただくか、科目の担当課までご連絡ください。
・全期前納を希望される方は、金融機関でお申込みされる場合、「藤沢市歳入金口座振替依頼書」の指定の欄に斜線を記入してください。記入のない場合は期別ごとの振替となります。また、Web口座振替受付サービスを利用してお申込みされる場合は、該当項目を選択してください。
なお、年度の途中から全期前納を希望する場合、その年度は期別振替となり、翌年度から全期前納の取扱いとなります。
・固定資産税・都市計画税については、通知書番号ごとに口座振替のお申込みが必要となりますので、納税通知書についている課税明細書をご覧いただき、どの物件がどの通知書番号かをご確認ください。
・固定資産税については、年内に登記内容(登記名義、共有者、共有持分等)又は共有代表者を変更されたときは、改めて口座振替のお申込みが必要です。お申込みがない場合、口座振替を継続することができませんのでご注意ください。ただし、すでに固定資産税・都市計画税の口座振替をお申込み済みで、同一名義の登記内容(登記名義、共有者、共有持分等)となる固定資産(土地・家屋)が増減した場合はそれに応じた固定資産税・都市計画税を口座振替いたしますので、あらかじめご了承ください。
・軽自動車税(種別割)を納期内に口座振替にて納付された方を対象に、6月末頃にはがき形式で納税証明書(継続検査用)を送付します。
※はがき形式の納税証明書(継続検査用)は、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により、令和6年度からは二輪車(250㏄超え)所有者のみに送付します。
・軽自動車税(種別割)の場合、所有する軽自動車税対象車両すべてについて口座振替をいたします。
・個人市県民税の口座振替を申し込んだ場合でも、公的年金及び給与からの特別徴収分は、口座振替されません。
令和6年度分の個人市県民税(普通徴収)が定額減税されることに伴い、第1期の課税額が「0円」になる場合があります。
その場合、「全期前納」での口座振替を登録されていても、全期分一括での振替ではなく、第2期以降の各納期限ごとに、期別での振替となります。
なお、令和6年度分の課税額につきましては、6月上旬に発送予定の個人市県民税(普通徴収)の「納税通知書」でご確認ください。
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