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更新日:2024年1月31日
徴収猶予、換価の猶予の申請の際には、以下の書類の提出が必要となります。提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。
提出された書類の内容を審査した後、藤沢市役所納税課から猶予の許可又は不許可を通知します。
許可された通知書に分割納付計画が添付されている場合、記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
許可された計画とおりに納付されない場合や新たに納付すべき市税が滞納となった場合などは、猶予が取り消される場合があります。
申請に必要な書類をご用意いただき、窓口、郵便、もしくはeLTAXにてご提出ください。
藤沢市役所財務部 納税課 徴収担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
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