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更新日:2024年2月1日
納税の猶予制度の手続きについては「猶予制度の申請手続」をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合の措置として、地方税法等の一部が改正され、令和2年4月30日に施行されました。対象となる市税は「令和2年2月1日から令和3年2月1日」までに納期限が到来する個人市県民税、法人市民税、固定資産税など全ての税目です。
徴収猶予の特例制度は、受付を終了いたしました。
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